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学生アルバイトの社会保険加入

私が働いている会社では1か月の労働時間が120時間以上で、3か月連続で超え、それ以降も120時間を越える見込みがあるものについては社会保険に加入しなければならないという決まりがあります。一緒に働いているアルバイトの大学生が一人暮らしを始めてお金が必要なためこの条件にあてはまるように働くようになりました。昼間は大学に通っている学生は会社の社会保険に加入することは可能なのでしょうか?親の扶養家族になっていて、扶養から外れるのは構わないと言っています。稼ぎたいから、税金を払うのも構わないし、保険料を払うのも構わないと本人は言っています。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

学生アルバイトでも、原則として月の所定労働日数および1日または1週間の所定労働時間が一般従業員の4分の3以上であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)の適用対象者となります。 ただ、厚生年金は20歳以上の場合です。 但し、健康保険法と厚生年金保険法については、次の場合は適用されません。 1.2カ月以内の期間を定めて雇用される場合 2.日々雇用される者 3.季節的業務に使用される者 労災保険は、雇用の期間や労働時間の長さに関係なく、適用対象となります。 また、失業保険については、昼間学生のアルバイトは、雇用保険法上の労働者とはなりませんから、被保険者の対象にはなりません。

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