- ベストアンサー
社会保険に強制加入
本日派遣会社から、2ヶ月以上継続して働くと社会保険に強制加入しなくてはいけませんという内容の通知がきました。 私は今年の収入は130万円以内で、主人の扶養に12月まで入る予定でしたので、困っています。扶養手当てをもらっていたので、私が社会保険に加入すると今までいただいた扶養手当を全て返金しなくてはいけないと聞いたのですが、それは本当でしょうか?? 派遣の営業の方に何度も確認したのに、強制加入なんて・・・。 2ヶ月以上~というのを教えていただけていたら、まだ働いてなかったのにと悔やまれます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
〉私が社会保険に加入すると今までいただいた扶養手当を全て返金しなくてはいけないと聞いたのですが、それは本当でしょうか?? 「扶養手当」とは、ご主人が受ける給与の一種ですよね? それはカテゴリ違いの質問ですし、そもそもご主人の勤め先の就業規則によることですから、勤め先にお尋ねください。 このカテゴリやYahoo!知恵袋では何回も説明されていることですが。 ・〉2ヶ月以上継続して働くと社会保険に強制加入しなくてはいけません 本来、採用時から健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。 最初は2ヶ月契約にし、2ヶ月たったところで更新するという場合だとそういうことになります。 ・1日の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が、その事業所の一般の労働者と比べて3/4以上であるときは、健康保険・厚生年金に強制加入です。 ・「130万円」という額は、カレンダーの「年」を単位として計算するのではありません。 「これから12ヶ月間の見込み」です。 「所定の労働日数・時間を働いた場合の月収×12」だと思ってください。 ・健康保険の“扶養”を「被扶養者」といいますが、「被扶養者」は例外の立場ですから、年収面で被扶養者でいられる条件を満たしていても、健康保険の本人(被保険者)になる条件を満たしているのなら、健康保険の被保険者になる方が優先です。
その他の回答 (1)
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
> 扶養手当を全て返金しなくてはいけないと これはご主人の会社の規定によります。 ですので、ここで回答は得られません。 ご主人に会社に問い合わせてください。 人を雇うと社会保険に入れなければならない。 入れなくても構わないのは、 2ヶ月以内の短期契約の場合か 1日6時間、週30時間程度の短時間労働の場合 だけです。 アルバイト、パートタイムの場合だとこの条件に対外 あてはまるので、労働している人は、社会保険に強制加入 しなくてもいいことになります。 で、130万以下だと配偶者の扶養ということで配偶者の 社会保険に入れるが、130万を超えると自分で社会保険に 加入しなくてはならなくなります。 さかのぼって、扶養手当を返金というのは、変だと思いますけどね。
お礼
とてもわかり易く、ご丁寧に回答いただきまして、ありがとうございました。勉強になりました。
お礼
とても詳しく教えていただき、ありがとうございます。 派遣会社の営業の方がこのように説明してくれてたら・・・と思います。