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相続登記をすることのメリット

相続登記について教えてください。 昨年父が亡くなり、特別財産といえるようなものも無い(と思っていた)ので相続の話し合いなど全くありませんでした。 先日、役場から手紙が来て、祖父名義の固定資産について、相続人代表者の届出をして欲しいと書かれてありました。 祖父が亡くなった際、父の兄弟間で話し合いがまとまらず、名義変更がされないまま、父が相続人代表者として固定資産税全額を払っていました。 兄弟は誰も負担していません。 でも、未だに父の兄弟は各々が「あの土地は自分がもらうんだ」と主張していて、話し合いの余地が無い状態です。 私の知人が「相続登記しておけば?」と言うのですが、相続登記とはどのようなもので、どのようなメリットがありますか? 相続登記したのが私だけだとすると、私の法定相続分に対する固定資産税だけでなく、祖父名義の土地全部の固定資産税が私に請求されるのですか? 税金を払いつづけるだけで、結局相続人全員の許可をもらわないと、法定相続分さえ自分の名義にならないのだとしたら、相続登記をする意味が無いように思えます。 無知ですみません。 ご存知でしたら教えてください。

みんなの回答

回答No.5

Ano3の補足説明です。 相続登記とは、「不動産に関する相続を原因とする権利関係の変動」を手続きすることです。 ですから、協議書がなくても、権利変動があったわけですから、 当該不動産につき、相続人の権利を一旦確定できます。 本件、当然相続人が複数存在するとの前提でお話が進んでいますから 複数の相続人それぞれの持分は法律の定めに従います。 ですから、所有権は共有となってしまうのです。 本件、相談者のみが、個人で共有の相続登記をした場合、他の所有者分 の登記費用も負担したことになるために、登記費用を、各相続人に、 持分割合で負担いただくように、書面の発送をおすすめしたわけです。 分割協議ができていない状況の中で、相続人の確定もできていないわけですから、 早く、不動産に関する関係者を限定しておくことは損ではありません。 また、協議がととのった段階で、比率をどうするか、あるいは相談者が 他の持分を買い取るのか、などを決めることもできます。 万が一、死亡したお父さんが、第三者に不動産を全部あげるなどの遺言 をして、その書類が出てきた場合などは、さらにごちゃごちゃします。 詳細は、わかりませんが、不動産以外のお話も多いと思います。 相続登記だけでなく、早く手続きを進めてくれる専門家とのご相談を おすすめします。 以上

  • mii-japan
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回答No.4

NO.3の回答に有るような 祖父(A)名義の不動産を その相続人の一人である父(B,Aの子、Cの親)が死亡したときに 孫であるCが 共有持分のみを相続登記しようとしても、法務局で受理されるのでしょうか (Bの共有持分が登記されていれば、その分の相続登記は可能ですが) Aの相続に関する、遺産分割協議書が添付されていないと受理されないものと思うのですが

回答No.3

あなたの場合での、相続登記をするメリットは、権利が一旦確定することです。 ただし、法定の割合で相続されたときの持分で登記がされます。 他の相続人の了承なしにできる場合が有ります。 そうすると、共有関係になりますから、勝手に処分もできなくなりますし、代表者に対し 固定資産税が請求されます。代表者といっても、通常、登記簿などで、一番上に記載された人の所に、 「○○ほか」と記載されて請求されます。一般に、所有権を強く主張する人が払うケースが 多いと思われますが、役所としては、書類で取り立てる人を確定しておきたいぐらいの感覚では? その後、相続人の間での協議が必要になりますね。 話し合いがまとまらない状態ですと、早く法律の専門家に相談したほうがいいでしょう。 そして、あなたは、できる限りの資料、生前贈与とか、寄与とか、事業援助とかの実績を 証拠とともに調査しておきましょう。表にしておいてもらうとわかりやすいですが。 同時に、あなたが相続登記の手続きをしたのであれば、費用がいくらいくらかかったから、 「負担ください。税金もその割合で負担する必要がある」と内容証明などを関係者に出して おくことが良いと思います。文面などは、専門家にご相談いただいた上がいいですね。 登記をしてしまえば、あなたの持分が思ったより少ないこともあります。 もし、あなたがその土地や家などに居住していたらその事実も主張しましょう。 固定資産税を、お父さんが代表して払っていたとすれば、その他の相続人にも負担してもらう 話をしましょう。 人によっては、相続登記は、対象物が共有物件になりますから、処分しにくくなるので、 全体の権利が決まってからにしましょうという方もいるでしょう。 わたしは、話し合いの余地がないときは、とりあえず、相続登記で権利確定がベターとしています。 全体的に、細かくご説明しすぎたと思いますが、現実が、私の前提条件などと相違することもあります。 あなたのために早く手続きしてくれる、顧問の法律の専門家に、相談して、手を打った方がいいでしょう。 顧問がいなければ、有名な人が、必ずしも動いてくれるとは限りません、刑事が専門の人もいます。 弁護士会にでもいって、相続・権利関係に強い方をご紹介くださいとお願いすればよいと思います。 以上

  • mahopie
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回答No.2

当該不動産に対して質問者が権利持ち分を主張するのか否かで対応が異なりそうです。 質問者が権利を主張しないのなら、父親の兄弟で一番強欲そうな人物或いは一番の年長者にでも、役所からの固定資産税負担者を決める相続人代表者の届出をさせるように、自身が権利主張する気が無いことを示して、上手く持って行けば決着すると考えます。後は放って置いて、残りの兄弟間での協議が整えば、名義変更書類に調印するだけで、今後固定資産税の負担からも解放されます。 当該不動産への権利主張をするのであれば、 (1) 亡父の相続人である母親・質問者・質問者の兄弟の間での意思統一をする。現状は当該不動産に対する父親の権利が分散している状態であり、ここがまとまらなければ父の兄弟とも話ができない。 (2) 当該不動産に対する過去の固定資産税負担他立替部分の分担を父親の兄弟へ請求する。(請求しないでも構いませんが) (3) 今後発生する費用の負担方法について父の兄弟との合意を取り付ける。(全部の権利を主張するなら、質問者が支払うという選択肢もありそうですが) (4) 相続人間で当該不動産の帰属について結論を出す。これには、特定相続人へ名義を移すが他の相続人が代償に現金分配に与る形式や、他相続人が権利一切を放棄して一人の所有とする、不動産の持ち分を相続割合に応じた共有状態とする、物件を第三者へ売却して現金で分配する等手法は色々有りそうですが、交渉が長期化するのであれば、上記(4)の発生する費用負担については、まず第一に決めておくべきでしょう。 (5) ここで共有状態にしてしまうと、父親の兄弟が死亡する際には更に関係当事者が拡大する、という問題点が予想されます。(先の回答はこの点を指摘されています) これらの点が固まらなければ、相続登記をやり様がありません。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

役場としては、相続がどうであろうと、固定資産税を負担する人を明確にして欲しいとの要請です、その固定資産税は、その土地にかかる固定資産税全額です 相続については 相続人である父の兄弟(質問者の様に亡くなっている場合、その子)全員でどのように相続するかを決定する必要があります 相続人で話し合いをつけるしかありません 相続人全員の合意文書を付けなければ、友人の言うような相続登記はできません 相続登記する意味が無いのではなく、現状では登記できません 現状は相続人全員が平等に相続されている状態とみなされています。 父上の負担してきた固定資産税は、相続人全員で負担するべきものです どの程度の価値のあると土地か判りませんが、叔父叔母とどのように相続するかを相談してください なお、共有での相続は絶対に避けてください 共有名義で登記すると、現状の問題をそのまま先送りするだけではなく、ますます解決がますます困難になります