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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続 土地売買)
遺産相続での土地売買についての問題とは?
このQ&Aのポイント
- 祖父の遺言による遺産相続の話し合いが行われています。
- 祖父の遺言では、現在住んでいる土地は父に、畑としている土地は叔母に書かれていました。
- しかし、叔母が土地を売ろうとしている状況であり、権利書がまだ父の手元にあるため、法的な問題が発生しています。
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遺言の内容として、畑を叔母に相続させる旨が記載されており、遺言の要件を具備していれば(公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所による検認がされていることも必要です。)、叔母が単独で相続登記を申請することができます。相続を原因とする所有権移転登記には登記済証(権利書)を添付する必要はありません。なお、相続登記をすれば、叔母に新しい登記済証(あるいは登記識別情報が通知されます。)が交付されます。 仮に相続登記をまだしていないとしても、遺言が有効であれば、その畑は、当然に叔母が取得しているのですから、その土地を売却することに何の問題もありません。(もちろん、買主に所有権移転「登記」をするには、前提として、相続登記がなされる必要はあります。)
お礼
回答ありがとうございます。遺言は校正証書ないのでもう一度叔母を含めて話し合いします。