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休日にアルバイトした場合って割り増し料金つきますか?
(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 このように法律で述べられているのですが、アルバイト先で休日に働いても割増料金を貰った記憶がありません。なんでなんでしょうか?
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バイトの職種はなんでしょうか? この場合の「休日に労働」とは、例えば勤務が平日5日の会社のオフィスなどで、土日に働いた場合が相当すると思います。 よって休日は休日でも、コンビニやスーパーなど、最初から土日が通常勤務であることが前提となっている職種なら、土日に働いても割増料金はつかないと思います。
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- kgrjy
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回答No.2
労基法の休日は、曜日でなく、週一日完全な休みがあればいいのです。 24日間ぶっ通しで働いても、続く4日休みだと休日手当てがつかないということもあり得ます。(4週4日休みも可のため)
お礼
あ、なるほど職種によりけりなんですね。