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労基法/休日の振替が割増賃金支払い義務の対象となる場合
- 労基法第35条によると、休日の振替を行った場合は割増賃金の支払い義務が生じるかどうかは、「1週間」の労働時間が法定労働時間を超えるかどうかによります。
- 通常、1週間の始まりは日曜日からと解釈されますが、別途就業規則で定めることで任意の曜日を始まり日とすることができます。
- 例えば、土曜日と日曜日を休日としている会社で、土曜日を労働日とし、日曜日を振替休日とした場合、1週間の始まりが日曜日からの場合は割増賃金の支払い義務が生じますが、火曜日からの場合は生じません。
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>ここで「1週間」の始まりは通常通り日曜日から始まると解釈するものなのでしょうか? それとも、別途「1週間は火曜から始まるものとする」等就業規則にうたうことで任意の曜日を始まり日とすることが出来るのでしょうか? ec2m2tbさんがお尋ねの通り、就業規則に定めがあれば任意の曜日を始まりの日とし、就業規則に定めがなければ歴週(日曜日から始まる週)によると解釈(行政解釈)されています。 [参考] 「1週間」の字句は、本条第32条(労働時間)をはじめ、第32条の2から第32条の5まで、第35条、第60条等各条項において用いられているが、これが単に「7日間」を意味するか又は「暦週」すなわち「日曜日から土曜日まで」を意味するかは問題の存するところである。第65条の産前産後の6週間が42日間を意味することは、同条の文理上明らかなところであるが、本条、第60条等における1週間の意味は、必ずしも明確ではない。しかし、これらの規定は、労働時間の規制に関し、1週間という期間を単位として規制したものと解すべきであり、本条における1週間についても、これを「日曜日から土曜日まで」と解することは、本条の文理上はもちろん、趣旨のうえからも困難といえよう。そうはいっても、1週間40時間とはいずれの7日間をとっても40時間でなくてはならないと解すべきものではなく、結局、「日曜から土曜まで」又は「月曜から日曜まで」等当該事業場における就業規則その他において定めるところによるものであろう。もっとも、就業規則等において別段の定めがない場合は、日曜から土曜までの暦週をいうものと解される(昭63・1・1 基発(旧労働省労働基準局長名通達)第1号・婦発第1号)。
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- kgrjy
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疑問に思われるように、起算日を任意にずらせば生じたり生じなかったりでは、労働者が困ります。 そこで就業規則にうったてあればその曜日起算となり、なければ暦に従い、日曜起算となります。 注意したいのは、変形労働時間制の場合です。この場合は、休日は前述の通りですが、労働時間の累算は、変形期間初日の曜日起算となります。
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大変良く分かりました。 変形労働時間制の注釈どうもありがとうございました。
- f272
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就業規則その他に別段の定めがあればそれに従います。なければ日曜日から土曜日までが一週間です。 改正労働基準法の施行について (昭和六三年一月一日) (基発第一号、婦発第一号) (都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長、労働省婦人局長通知) 1 法定労働時間 (2) 一週間の法定労働時間と一日の法定労働時間 なお、一週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。
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すばらしい回答をどうもありがとうございました。
- tomo0222
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元派遣の営業です。 賃金の計算だけですので、1週間の始まりを就業規則にうたうのも問題ないと思います。法律上も”1週間の”とのことですので、起算がいつかは定められていませんよね。日曜起算にしろとか、月曜とかであれば、そこまで法律に盛り込むはずです。一般的には、週の始まりを月曜始まりでうたう会社が多いと思うのですが、取引先の会社で日曜始まりの会社が1社だけありました。私は直接の担当ではありませんでしたので、就業規則にうたっている云々はわかりませんでしたが、そんな会社も実在していました。 ちなみに、土日も営業している会社でしたので、日曜起算で6連続勤務は割増請求していました。前社長が辞めさせられただなんだと一悶着のあった会社のグループ会社です。
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大変良く分かりました。 すばらしい回答をどうもありがとうございました。