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振替休日
労働基準法について質問です。 労働基準法第41条の管理監督者の取り扱いです。 管理監督者は、労基法で定めらている労働時間、休憩、休日の関する規定は適用しないとなっているが深夜業の割増賃金の支払いに関する規程は除外されていません。 そこで、たとえば法定休日である休日の深夜に勤務させて(勤務時間は2時間)翌日に振替休日をもって深夜の2時間勤務の割増賃金とを代用できないのでしょうか。 深夜業ではあるが2時間程度の勤務であることと翌日に振替休日をあたえることは、労働者にとって有利であると思うのですが、その様な対応は法的にはどうですか?
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回答No.1
要は深夜割増手当の支払いをしない代わりに、勤務時間を減らすという利益を与えるということですよね。 労基法上、認められないでしょう。深夜割増も賃金の一部ですから、賃金の通貨による直接支払いの原則(法24条)に反します。 また、管理監督者には、勤務すべき義務となる所定労働時間とか所定の勤務日という概念はありませんから、勤務時間を減らすということが有利な扱いといえるかも疑問です。