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緊急!突然解雇!解雇予告金の話をしたら、解雇は撤回!30日だけ来てくれと、断れば自己都合退社言われましたが・・・
あまりにも馬鹿げた会社なので、もう行く気もありませんが・・・・ 社長が家に来て、長期雇いのアルバイトの約束で、仕事につきました。 が、3ヶ月後、忙しい時期が終わり、新しいバイトが入ると、 言いがかり的な難癖をつけ、先日、突然解雇を言い渡されました。 失業保険も3ヶ月しか掛けていません。 当方、まったく会社に不利益を与えておりませんし、 会社にも正当な解雇理由は存在しませんので、 解雇予告金のことを言うと、解雇は撤回する!もう1ヶ月働け! これを断れば、自己都合の退職で解雇予告金は払わない、 と言われていますが・・・・ こんな都合のいいことありですか? 評判の悪い会社です。 もう行く気もありませんが、契約不履行の上、 予告なし解雇され、解雇予告金を出したくないために、 一方的に解雇の撤回をいわれた場合、 仕事を断ると自己都合の退社となり、 解雇予告金は支払われないのでしょうか? 急いでいます。 よろしく回答お願いいたします。
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- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
>撤回とは、双方の合意のもとに成り立つ 双方の合意は不用です。 そもそも解雇は一方的通告です。そのうち 即時解雇が30日後の解雇にかわっただけです。
- kinkinn
- ベストアンサー率28% (130/450)
会社側の対応に問題はありません。結果的に一ヶ月前の解雇予告をクリアしています。
補足
すみません、言葉不足でしたね。 1週間前に突然、 言いがかり的な理由(現場で走って仕事をしていない、会話がないなど)で、 解雇を言い渡されました。 思いもよらない解雇なので、 解雇予告手当ての話を出すと、 解雇を撤回する。 解雇予告手当を払わない代わりに、 あと30日出勤してもいい。 これに応じなければ、 自己都合退社で解雇予告手当は出さないと言われています。 そもそも、撤回とは、双方の合意のもとに成り立つものではないのでしょうか? 仕事は魅力ですが、私は、もうこんな会社は行く気もなく、 解雇の撤回には応じるつもりはありません。 と、言うことなのですが・・・・・
- Sa-pu-Li
- ベストアンサー率25% (11/43)
まぁ法的なことはしりませんが 即解雇を取下げ一ヶ月後になったのなら問題ないでしょ なし崩し的にでもそれで一ヶ月前通告はクリアしてますし その上で、仕事をことわるなら自己都合ととられても仕方ない。 てか、長期の約束ではいったにしろバイトなんてそんなもんでしょ
お礼
ありがとうございます。 この会社にはもう行く気もありません。 ・・・ってことで、突然解雇の撤回は、、 泣き寝入りって事ですね・・・・ 悔しいですが・・・・
お礼
本日、監督署に問い合わせたところ、 やり方が悪質ですね・・・・ こんな事がまかり通れば、労働者の権利は守られないじゃないですか、とのことでした。 私方に解雇に値する理由が全くないのに、突然解雇されたり、 長期・毎日勤務できるという契約だったのに、 3ヶ月で解雇と言うのは納得できません。