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不当解雇で世話していた留学生は退学されていなかった!
- 駐日某国大使館での勤務中に突然の解雇を言い渡され、不当解雇だと思います。
- 解雇理由は私が世話をしていた日本での留学生が退学になったというものですが、その事実はありませんでした。
- 人事部の者も戸惑っており、解雇撤回のレターを書いたが却下されました。裁判を起こすことができるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
不当解雇に基づく解雇無効は、日本の判例上の概念であり、のちに労働基準法(現在は労働契約法16条)に明文化されたものです。 したがって、質問者様と大使館との間の雇用契約が、日本の法律に基づく場合に問題になるのであり、某国の法律が適用されていると、そもそも日本の法律に基づいては不当解雇になりません。 雇用契約書に、「某国の法律を準拠法とする」とあれば、日本の法律に基づいた救済は困難です。 準拠法の定めが契約書にないことは考えにくいですが、万一その場合、「法の適用に関する通則法」12条3項によって、勤務地である日本法が準拠法となりますから、この場合は「不当解雇」の主張が可能です。 もっとも、「勤務地が日本」と断言できるかどうか、治外法権である以上この点はなんとも。 ただ、準拠法が某国の法律であっても、パワハラが事実であれば、不法行為として救済手段が用意されているでしょうが。 次に、準拠法の問題と、裁判管轄の問題とは別で、準拠法が某国の法律である場合でも、日本の裁判所に訴え出ること自体はできます。 ただし、裁判の土地管轄が認められたとしても、相手が某国という国家であり私人とは異なる性質を持つため、日本の裁判所に裁判権がないという可能性も大です。 東京高裁の平成19年10月4日の判決ですが、ジョージア州を相手取った不当解雇無効確認訴訟において、ジョージア州につき裁判権の免除が認められ、労働者の訴えが却下されたという事例があります。 訴訟手段として確実なのは、某国の訴訟代理人を雇い、某国の裁判所において某国を被告として訴え出ることだと思います。 その際に、某国の裁判において日本法が適用されることも、某国の法律(国際私法)次第ではあり得ます。
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- sfx1208
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その大使館に、勤務を開始したのは、どの様な経緯からでしょうか? 日本の公的機関が、就職に関与していますか? していた場合、当該機関に相談する事です。 公的機関の関与がない場合、日本の法律は適用にはなりませんので、労働基準法違反として労働基準監督署に行っても無駄足です。
- Ja97KG
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駐日大使館の雇用問題に関して日本の法律が適用になるのか微妙です。 外務省に確認してみることを勧めます。 そのうえで日本での管轄権がないとわかった時は その国の本国の外務大臣等に文書を送り申し出して見たらどうでしょうか 後前任の大使に連絡取って見るとかただし前任の大使が政争等で解任されたのならあなたの復職は難しいと思います
お礼
前に解雇された職員がいまして日本の法律が適用について聞きました。確かに微妙だと思います。解雇された元職員は外国人だったので話しはそこで終わってしまったようです。前任大使(現在州知事)へはすでにレターを出しています。今度はおっしゃるとおり外務大臣へも出します。本当に頭にきました。ありがとうございました。
〉これは不当解雇でしょう! あなたが言われていることが事実であればひどい話だと思います。 後日解雇撤回のレターを書けと言われそのとおりにしましたが 却下されたと言うことは解雇理由はもっと別のところにあるのでは ないでしょうか。 〉復職を願っています 復職されて上手くいくとは思えません 〉裁判を起こすことができるのでしょうか まずは労基に相談されることでしょう
お礼
書かせていただいたとおり代理大使との確執が一番の理由でしょう。復職したら代理を除き全員に歓迎されるでしょう。労基と相談してみます。ありがとうございました。
- areresouka
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大使館は治外法権ですからね。まずは、外務省に相談してください。そのあとに、こちらの素人集団にお聞きください。
お礼
実はこの大使館の職員は契約が無いのです。ここ3年、職員一同契約を交わしたいからと要請してもなぜかなんだかんだとごまかされてきました。準拠法はどちらかというと某国のような感じ、場合により日本の法律を持ち出します。めちゃくちゃです。ですから「「法の適用に関する通則法」12条3項によって、勤務地である日本法が準拠法となりますから、この場合は「不当解雇」の主張が可能です」とおっしゃるように何らかの可能性もあると思います。後は大使館が自分の法律に準拠すると主張するのであれば、おっしゃるようにあちらで代理人を立てて訴える事も視野に入れています。まあそれまでかけての価値のある職場ではありませんが、でっち上げの解雇理由を撤回してもらいたいのです。 詳しいご説明ありがとうございました。