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不当解雇?解雇予告金?

本日アルバイトの解雇を宣告されました。 1月の20日(締め日)までに好きな日を選んで辞めてくれ。 と言われました。 (1)30日以内の解雇は不当だと聞いていますが、28日はどうなんでしょうか? (2)解雇予告金は2日分もらえると捉えて構わないのでしょうか? (3)解雇理由は、「性格が弱いから。」だそうですが、そのような理由の解雇は許されるのでしょうか? 一番「弱い性格」という風に言われたことが腹が立っています。 どうかどなたかご教示ください。

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  • ohmaigod
  • ベストアンサー率67% (224/331)
回答No.1

ご質問者様がそのアルバイトを開始して2週間の試用期間を終わっているものとして(試用期間中の解雇は問題ないため): > (1) 30日以内の解雇は不当だと聞いていますが、28日はどうなんでしょうか? 解雇理由が合理的・正当な事由がある場合は、30日以内の解雇でも問題ありません。その場合は、30日以上の平均賃金を休業補償として支払うことが求められます。 ---------------------------------------------------------------------------- (解雇の予告) 第20条  1. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 2. 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 3. 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 ---------------------------------------------------------------------------- > (2) 解雇予告金は2日分もらえると捉えて構わないのでしょうか? 過去3ヶ月間の平均賃金(月額)の2日分を請求出来ます。 例えば、月平均賃金が12万円の場合、2日分は8千円(=12万円÷30日X2日)となります。 > (3) 解雇理由は、「性格が弱いから。」だそうですが、そのような理由の解雇は許されるのでしょうか? 認められないと思います。認められている代表的な理由として:  ■ 勤務成績が不良で改善の見込みがないと認めた時  ■ 身体・精神の障害により、業務に耐えられないと認めた時  ■ 服務規律を乱し、または業務上の指示命令に従わない時 などがあり、就業規則に記載されています。 経営者が私に「君は性格が弱いからクビ」なんて理由で解雇されたら、人間的に否定された印象を受けると同時に、「性格が弱い」って何!!とかなりムカつくますね。 と同時に、この場合は不当解雇に当たると思います。こんな風に言われた時点で、「辞めてやる!!」と私なら思ってしまいますが… ところで、解雇された労働者側(正社員もバイトも同じ立場)の権利として請求出来ることは、解雇予告された日から起算して30日分の平均賃金です。但し、自分から辞めると申し出た場合は、自己都合扱いとなるので注意が必要です。 私なら、解雇予告手当てを支払われることを確認した上で、即刻辞めてしまいます。 -参照URL-  ■ 労働基準法: http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2  ■ 解雇【Wekipedia】: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87

eibin
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 すごく助かっています。 私も腹が立っているので、もうこの会社には行きたくありません。 しかし、まだ解雇予告手当てがもらえるかもわからず、会社に行かなければこちらが不利になるのではないかと思い、会社を休むことを躊躇してしまいます。 今回、私の場合は2日分の予告手当てをもらい、潔く辞めてしまうのが一番良い方法なのでしょうか・・・? もう会社には行かず、30日分の給与がもらえたら一番ですが・・・

その他の回答 (3)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

(3)について。 やめたくないのなら、下記を主張して下さい。 労働契約法です。 (解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 この法律は労基法の不備のところが裁判になり、その結果の判決を法律にしたものです。 ここにあるように、解雇をするには理由がいります。質問文にある「性格が弱いから」が、果たして質問者さんの業務内容と照らして客観的に合理的な理由で、社会通念上相当であるこどうか、ですね。 恐らくこのような抽象的な理由では、客観的理由として認められないと思います。 監督署に相談する事を前提にして、上記について会社と再度交渉することをおすすめします。

eibin
質問者

お礼

正月を挟んでしまい、返信が遅くなってしまいましてすみません。 回答ありがとうございました。 どうしても私に辞めてもらいたいようで、解雇予告金を渡されました。 ある意味ショックですが、自分にとって自分を見直すいい機会になりました。 ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>好きな日を選んで辞めてくれ。 これは退職勧奨であって、解雇ではありません。 解雇なら「首だ!」です。 ですので、「やめてくれ」、「やめます」 で、質問者さんの退職が成立します。 退職を受け入れるなら解雇予告手当の対象外です。

eibin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しかし、私が「辞めるのは嫌だ」と言いましたら、「いや、辞めてもらわないと困るから20日までに辞めてくれな。」と、半強制的に言われています。 私に嫌という余地はありませんでした。 本日の朝電話で「解雇ですか。」と聞きましたら、「そういう形になりますね。」と言われています。 なので解雇と捉えています。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

>(3)解雇理由は、「性格が弱いから。」だそうですが、そのような理由の解雇は許されるのでしょうか? 聞いた事がありません。 そんな理由は許される訳がありません。 労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。

eibin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 mat983さんの回答を拝見して、すごく心が温まりました。 やはり許されないですか。 一度労働基準監督所のことを調べてみようと思います。 ありがとうございました。

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