• 締切済み

解雇について。

社長(直属の上司となります)へ退職したい旨と退職願と提出したい旨を連絡しました。 そうしたら、「それは受け取らない、懲戒解雇で処理する」と言われました。 懲戒解雇で処理されてしまうと再就職が困難らしいので、妻子持ちなので大変困惑しています。 仕事を遂行する上で、当然ミスもありますし、お叱りや注意を受けることはありました。でも、それは自分だけでなく他の方も同様だと思いますし、懲戒解雇にされるほどのことは当然していないです。 まるで意地悪をされているように感じますがどうなんでしょうか。 重箱をつつくように懲戒解雇の理由とか根拠を後付けのように提示されてしまうのでしょうか? 懲戒解雇で処理すると言われてから、その後で懲戒解雇の理由はなんですか?と問い合わせても答えてくれませんし、早速、明日本社へ来るように言われました。 ちなみに、会社(中小企業)は今は繁忙期で土日関係なく営業しています。一連のことがあったのは土曜日からで本社へ行くことになったのは月曜日で、ここ2、3日の出来事です。 自分自身としては可能な限り早く辞めたいのは事実ですが、今は繁忙期なので周りの社員の事を考えるとそうはいかないことは理解していて、当然会社と退職日の調整があるものと思っていましたが、懲戒解雇で処理するということは即日解雇ですよね? 自分目線でなくとも、今私が会社へ来なくなったら仕事が大変な事になるのは明らかですし、代わりの人員もいません。 どのような考えで社長はそういうことを言ったのか理解できません。 懲戒解雇という言葉をちらつかせて、繁忙期が終わるまで辞めないようにさせようとしているのでしょうか? 退職届を受け取らず、懲戒解雇で処理するというのは合法なのでしょうか?

みんなの回答

  • chubou3
  • ベストアンサー率23% (264/1130)
回答No.3

経営者ですが、そんな事は不可能でしょう。 そもそも懲戒解雇って?会社の金を持ち逃げでもしないと不可能ですよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

他に明確な理由が無く、退職の申し出を理由として解雇する事はできません。普通解雇でも無理です。懲戒解雇なんて全然。 解雇理由が存在しません。退職するなら解雇する必要も無いし。 でも、訴訟等になれば重箱の隅をつつくのが常識です。開けてビックリ玉手箱。 そうなる前に解雇理由を確定させるべきでしょう。文書などで解雇通知を出してもらう。 当然、文書内に解雇理由を明記させる。 懲戒解雇は即日が一般的ですが、しかしそれには労基署の認定を必要とします。 (予告手当を払うなら不要) 労基署がからむのを嫌がる場合は即日にはしない場合もあります。 だんだん、どこが懲戒なんだか分からなくなりますけど。 解雇なのだから、繁忙期はやめさせないというのも矛盾です。 脊髄反射の感情的発言にしか思えませんので、本社での話次第です。

noname#187563
noname#187563
回答No.1

労働基準監督署に行って話しを聞いてもらったほうがいいかもしれませんね。 懲戒解雇に当たらないですから。。不当解雇しょう。弁護士にも相談できます。法律により受けた損害は取り戻せばいいです。