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私はどの解雇?

会社を解雇させられることになりました 解雇を告げられた当時、私は解雇に自己都合や懲戒解雇などの種類があることは知りませんでした その後、解雇に種類があることを知りました しかし、私は自分が結局何解雇なのかいまいちわかりません 社長に聞けば解るでしょうが、月曜日から出張で会社にはいません 解雇を告げられてしばらくたつのに、いまさらになって出張中の社長に電話をかけて聞く勇気が湧きません そのくせ気になって仕方ないので質問させてもらいます 今までの状況はこうです ・まず、私が業務中にサボっていたことが上司にばれます(過去も一度注意をうけた) 上司はサボったことは黙っててあげるけど退職するように言ってきました ・私は帰って退職願を書いて社長に渡そうとその日は定時に帰宅 次の日、退職願を渡す前に社長から呼ばれました 結局サボったのがばれ、会社を今月で辞めてくれといわれました(なんなら明日からこなくていいとも言われました) このとき辞める日と2月分の給料の受け渡し以外の話は全くしませんでした また、退職願は判を押してなかったので渡しませんでした ・さらに次の日に退職願と年金手帳と保険書を渡しました すべて受理してもらいました このとき私はまだ解雇の種類に付いてはっきり解っておらず、退職願はどの場合も必要だと思ってました この場合自己都合退職になるのでしょうか 懲戒解雇になるのでしょうか 懲戒解雇のような気がしますが一応退職願は受け取ってもらったし、自分で言うのはほんとなんですが懲戒解雇は少し重過ぎる気がします

みんなの回答

  • qualheart
  • ベストアンサー率41% (1451/3486)
回答No.3

ご質問者様の質問は、今回の件が懲戒解雇ではなく自己都合退職にならないか?ということですよね? 懲戒免職に比べれば、まだ自己都合退職の方が良いですからね。 これは規定上どうであるかという問題じゃないですね。 退職願を出せば、必ず自己都合退職扱いになるという訳ではないです。 退職願を出すと、自己都合退職扱いにできる、というだけですから。 会社都合の退職を自己都合退職扱いにさせようと、退職願の提出を求める事業主は多いですが、今回については少なくとも会社都合ではありませんからね。 正直なところ、自己都合退職になるか、懲戒免職になるかは微妙ですね。 結局は、事業主がどう判断されるかです。退職願を受け取っても、それを受理するかどうかは事業主の判断次第ですから。 ただし、懲戒による即日解雇には労働基準監督署長の認定が必要とされます。この認定が取れない場合、少なくとも会社側は解雇通告を解雇の30日前に行う必要があります。ようは、解雇通告を受けてから、30日間はまだ勤務することができる訳です。また、会社側には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要になります。 今回の理由で労働基準監督署長の認定まで取れるかどうかはかなり微妙ですし、常識的に考えれば自己都合退職扱いにするのが、事業主側にも一番好条件ではないかと思います。 ちゃんと解雇時に自分がどのような扱いを受けたかを確認しましょう。 1.自己都合退職→会社で規定された退職金(ない場合もあります)の支払い 2.懲戒解雇(労働基準監督署長の認定なし)→解雇通告から30日間の就労+解雇予告手当の支払い 3.懲戒解雇(労働基準監督署長の認定あり)→即日解雇、退職金・解雇予告手当の支払いなし 上記の内のどれかです。 懲戒解雇の場合、労働基準監督署長の認定があるかないかが重要です。ない場合は、事業主には解雇予告手当の支払い義務がありますから、ちゃんと確認してください。 基本的に、労働基準監督署長の認定のない懲戒解雇は、普通解雇などと扱いは同じです。

  • realred
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.2

会社から離職証明書を貰っていますか? どのような解雇であれ、雇用保険に加入していれば 会社が離職証明書を郵送してくれるはずです。 会社によっては数週間後にやっと送ってきたりもしますが 失業手当を貰う為に必要な書類なので 例え懲戒解雇だとしても発送しない事はないと思います。 その離職証明書に退職理由は記載されています。 退職願の取り扱いについて考えたり 社長に直接電話して聞くよりも、 まず確実な確認方法だと思いますよ^^

  • fusajii
  • ベストアンサー率51% (240/467)
回答No.1

自分から先に辞めると言ってないこと 会社から辞めてほしいと言ってきたこと 会社に多大な損害を与えたような事実も見当たらないこと 質問内容から「会社都合」に該当すると思われます。 懲戒免職になるケースは 会社の就業規則に記載してあるはずです。 ご確認ください。

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