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役員退職金を年金形式で支給する場合の経理方法

小さな同族会社の経理です。 社長が近く退任することになり、退職金を15年間の年金形式で支給してもらえないかという話が出ています。 仮に年金形式での支給となった場合、会社側としてはどのような経理処理になるのでしょうか? 単純に、支払ったときに退職金いくら、という経理処理でよいのでしょうか。(毎年、15年間は「退職金」勘定が発生する、ということでよいのでしょうか) また、源泉についてですが、調べたところ、受け取る側は「雑所得」になるようです。会社側としては特に源泉徴収が必要とか言うことはないですよね? 詳しい方、アドバイスをよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

役員退職金を分割で支給する場合の処理ですね。 法人税については、原則として株主総会の決議によりその金額が具体的に確定した年度の損金となります。例外として分割支払をしたときはその支払った年度の損金とすることも認められます。 所得税については、決議のあった日に全額について退職所得としての源泉徴収を行います。(年金ではないので、雑所得にはなりません。) なお、法人税及び所得税の取扱については、こちらに適切な解説があります。↓ http://homepage3.nifty.com/hiroo-cpaoffice/topicsH170411.htm

starbow
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

過去の勤労に基づき使用者であった者から支給される年金(自社年金)については、公的年金等として雑所得として課税されます。 【所得金額の計算】 雑所得の金額は、収入金額から必要金額を控除した残額をいいますが、公的年金等に係る雑所得の金額は、次の算式により計算することとされてます。 (その年中の公的年金等の収入金額)-(公的年金駆除額)=雑所得の金額 【源泉所得税】 公的年金等については、給料等と同様にその支払時に所得税の源泉徴収を行う必要があります。 なお、給与所得における年末調整のような精算を行いませんので、確定申告により税額の精算を行うこととなります。 詳しくは、「源泉徴収のあらまし」(国税庁)などをご覧ください。

starbow
質問者

お礼

ありがとうございました。

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