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計上を減価償却費にするか、消耗品費にするか・・
個人事業主でシステム開発をしており、経費で開発用のパソコンを購入しました。青色申告です。 総額は30万未満で一括償却する予定なのですが、パソコン部品をバラバラに購入して組み立てたので、レシートが10万以上20万未満のもの1枚と、10万未満のものが3枚あります。(総額30万未満です) ※お店のレジ打ちの関係で、部品は同時に購入したのですが、レシートがバラバラになってしまいました。領収書はレシートと一緒になっています。 このとき、仕訳は1と2のどちらで行えばよいでしょうか? 1. 10万以上20万未満のレシートは減価償却費で計上して一括償却、10万未満のレシートは消耗品費で計上 2. それとも、すべてのレシートの総額を減価償却費で計上して一括償却する また、買い忘れの部品があって後日購入した部品がありますが、これはその日の消耗品費で個別に計上しておけばよいでしょうか? 以上よろしくお願いします。
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自己が製造した減価償却資産の取得価額は、材料費、製造経費、その資産を事業で使えるようにするための諸々の費用全部の合計になります。 ですから、質問の場合、最低限全てのパーツ代(買い忘れて後日購入したものを含む)は合算する必要があります。パーツを購入した日が複数あると言うようなことは関係ありません。そのほかに使用するためにかかった費用があればそれも合算します。OS代もパソコンに含まれますが、それ以外のアプリケーションソフトウエア代は、ソフトウエア(無形固定資産)として独立した資産になります。 合算した所得価額が10万円未満なら消耗品になり、20万円未満の場合には減価償却か一括償却かを選択できます。「一括償却」とは本来の耐用年数に関係なく36ヶ月で償却する方法であり、「一括償却資産」とは20万円未満で一括償却方式の対象とした資産のことです。 なお、平成22年3月31日までに取得した資産で取得価額が30万円未満のものは、青色申告などの一定の要件の下に、取得価額の全額を取得時の必要経費に算入できるとする特例があります。この適用が受けられる場合でも、とりあえず全部合算した上で、合計金額を必要経費に計上します。 質問は一括償却ではなく、この少額減価償却資産の特例制度のことではないでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm パーツ等の購入時の仕訳は 製造仮勘定(資産科目)/現金預金 ・・・購入ごとに計上 であり、実際に完成し、使い始めたときに 減価償却資産/製造仮勘定 ・・・全部を合算して計上 又は 消耗品/製造仮勘定 ・・・全部を合算して計上 として処理します。
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- alcer
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質問の答えになってなかったらすみません。 ご質問の件ですが、パソコンは部品単体では機能を有しておらず、一揃いで資産となりますので、 10万円未満で購入したものであっても、少額の減価償却資産には該当しないものと思われます。 したがってご質問の場合は、2の方法になると思われます。 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用で) 買い忘れの品も、パソコンを構成する部品の一つである場合、パソコンの取得価格に算入することになると思います。 以上です。自信がありませんので参考意見程度に思ってください。 ただ、正直間違ってたほうがいいかもしれませんね(1の方法になりますからね)。 駄文失礼しました。
お礼
すみません。お礼が遅くなりました。 No2さまのおっしゃるとうり、部品だけ購入してもパソコンとはならないので、全て合計してパソコン1台の資産になることがわかりました。 No1さまが回答して下さった方法で仕訳して、特例制度で減価償却することに致します。 ありがとうございました。
お礼
すみません。お礼が遅くなりました。 おっしゃるとうり、部品だけ購入してもパソコンとはならないので、全て合計してパソコン1台の資産になることがわかりました。 一括償却は、ご指摘のとうり「少額減価償却資産の特例制度」のことでした。 下記のように仕訳して、特例制度で減価償却することに致します。 製造仮勘定(資産科目)/現金預金 減価償却資産/製造仮勘定 ありがとうございました。