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パソコンの減価償却費の計算方法
1.パソコンを平成15年だと思いますが20万で買いました【レシートありません】。事業割合は50パーセントですが、減価償却費として計上できますか?耐用年数も超えてますがどのように計算したらよいのでしょうか? 2.10万以下の備品【プリンタ等】はそのまま消耗品として計上できるときいたのですが、それは毎年計上できるのでしょうか?それとも計上した年のみなのでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.1
>【レシートありません】。事業割合は50パーセントですが、減価償却費として計上… 無理。 誰かにもらったものかも知れない、という解釈が成り立ちます。 >耐用年数も超えてますがどのように計算したらよいのでしょうか… 本来なら、平成19年の法改正により、未償却残高 5% を今年以降 5年間で均等償却。 つまり 1% だけ計上できました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm まあ、このくらいなら証拠書類がなくても認めてもらえるでしょう。 按分して 0.5% ですね。 どうぞ申告してください。 >それは毎年計上できるのでしょうか… おもしろいことを考える人ですね。 >それとも計上した年のみなのでしょうか… 取得した年のみですよ、とうぜん。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm