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不動産の親子売買について(連帯保証人を外れたい)
過去に親子共同名義(土地建物ともに半分ずつに登記)で自宅を購入しました。ローンを住宅金融公庫で借入半分の割合で割り当てられており、支払していました。金利が高いことから銀行で借り換えをし、次は父が債務者で、息子の私は連帯保証人となりました。登記はそのままで持ち分は半分ずつです。住宅ローンも減り、今現在残り830万。 そこで息子の私が新たに住宅を取得する為に連帯保証人を外したいのですが、住宅が共同名義の為、連帯保証人を外すことができません。共同名義の住宅を父一人の名義にしたいのですが、どうすればよいのでしょうか? このような場合は、親子売買?贈与?どちらのほうが税金等を少なくできるのでしょうか? 方法を詳しく教えて下さい。
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- kanrishi
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回答No.2
連帯保証人を外すことの意味への疑問は前回答者と同じ。 ご質問の趣旨である連帯保証人を外すことは基本的に不可能です。 ローン取り組み時にどのような説明があったのかわかりません(この場合は担保提供か収入合算か)が、一度連帯保証人条件で取り組んだものはどのような事情が生じても完済まで変更はできません。 担保の持ち分とローンの持分(保証の負担割合?)とは別のもの(無関係)です。 したがって担保の名義を外してもローンの残高が相応に減っていても外せません。 親子売買(譲渡⇒名義変更)は価格が妥当であれば贈与税はクリアできますが、購入資金の資金源調査に備える必要があります。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1
>私が新たに住宅を取得する為に連帯保証人を外したいのですが、 基本的にこの意味が不明...? 貴方のローンには一切関係のない話では? 私の知識不足でしたらごめんなさい...