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法人連帯保証人の件

父が長女、夫の経営する株式会社の連帯保証人になっています。 (1) 会社が借金に対して返済能力がなくなった場合連帯保証人に返済能力を求められると思いますがその際、父の貯金、年金等は差し押さえられるのでしょうか? (2) 父の住んでいる母名義の土地建物も差し押さえられるのでしょうか? (3) 父の亡くなった後の返済能力は子供に移るのでしょうか?

みんなの回答

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

連帯保証人とは借りている人と同じだけの責務を負います (1)差し押さえされます。年金や給与などの差し押さえは一定の割合までと決まっていますから、全額ではないですけどね。 (2)母親の名義なら差し押さえられません。「すんでいる」ことは大事ではありません。誰の財産なのか、だけです。 (3)借金も相続されるものですから、お父様がなくなったらお母様とお子様が引き継ぐことになります。もし借金ばかりで財産がない場合相続を放棄する手続きをします。お父様が亡くなって三ヶ月以内に裁判所に放棄の手続きをとりに行きましょう。

  • kurakappa
  • ベストアンサー率18% (47/250)
回答No.1

1)差し押さえられます。(年金まで差し押さえられて生活に困窮するなら、裁判所に解除して貰えるよう申請) 2)母親は保証人ではないので債務は無いでしょう。 3)債務は引き継がれます。(借金の方が多ければ相続放棄ですな) 素人なので専門家に相談を。

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