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70歳を超えていますが、連帯保証人になつています。

70歳を超えていますが、連帯保証人になつています。 私の配偶者が、8年前に私と再婚する前のことですが、その後でわかった事で配偶者の息子さん(前の夫との子供)の500万円の連帯保証人になっていました。金融先は中小企業信用保証協会です。5年返済期間は3年前に過ぎいまだ完済できずに今日に至っています。債務者は絶対に迷惑をかけないといい続けていて、3年前に協会から呼び出しを受け、返済の件についての話を債務者ともどもお聞きしましたが、配偶者(妻)は無収入です、連帯保証人になった当時はスナックを経営していましたが、再婚と同時にやめました。本人は連帯保証人は借金をしているのではないと思っていたようです。私は債務者自身を知りません、後ではわかりました。妻は年金もありません。わずかな私の年金から毎月20000円振り込んでいます。 しかし連帯保証人の代行ではありません。無収入の連帯保証人はもし、私がいなかったらどうなるのでしょうか。債務者の返済は時たまで完済までには程遠い状態です。今後どうなるのか教えてください。よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

再婚の時期と保証契約の時期の前後は関係しません。 たとえば財産として預金があるときに、相続時点の残高が引き継ぐ財産ということを考えますね。結婚の前に貯めた預金は引継ぎせず放棄するでしょうか。 再婚前のローンだから配偶者に負担はこないとおっしゃいますか。 今現在いくらの保証債務を負担しているかということで、それが相続権のある人に引継ぎして負担が残るということです。 相続は3ヵ月以内に何もしなければ「単純相続」として認めた事になりますから、「後継連帯保証の契約」などは関係ありません。おそらく1/2であろう法定相続分はご質問者がかぶる事になる可能性を書かせてもらったと言うことです。 連帯債務者と連帯保証人が別問題とは何をおっしゃりたいのでしょうか。債務者であれ「連帯」保証人であれ債務の負担者である事は何の差異もありません。 連帯しているので債務者と同等の立場になります。これが連帯保証人の怖い所と言うのはいろんな所に書かれていますので少し調べてください。 代弁された求償債務は借主・保証人のいずれにも同様に請求できますし、どちらから払ってもらっても良い事になっています。 当時の保証委託契約書があれば代弁した保証協会に対しては保証人である事の催告・検索の抗弁権と分別の利益はなく、通常は保証協会の請求に異議を唱えることなく支払いするというような内容になっているものです。 ですから無関係と言う事はありませんので誤解されませんように重ねながら回答します。

hosyou-1
質問者

お礼

ありがとうございました。保証といえば連帯保証でしか融資できない世の中、悲劇を生む仕組みを改正しなければ世の中の自殺者は減りませんね。連帯保証人になる前に融資側からの説明を、そして債務能力が有無を調べたうえでの連帯保証人の受理とした制度の改正を希望したいです。終わります。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

ご質問者から言えば、義理息子が借主で配偶者が連帯保証人としてどこかの金融機関から借り入れした事業資金の返済が滞り、中小企業信用保証協会が代位弁済した債権と言うことでしょう。 残債務がいくらかは判りませんが、おそらく求償債務の月額損害金にも満たない額の返済だと考えます。 1の方が小額でも支払いを続けていればと言っておいでですが、母親としてはかわいいのだとは思いますが、もうすでに迷惑はかかっていて、それなりの年齢の息子に支払い能力はないようですので、今後ご質問者にも相続権者として保証債務の負担がかかる可能性は否定できません。 高齢の奥さんには気の毒でしょうが収入なし、財産なしであれば失うものはないので、二年分の支払い額を費用と見れば「自己破産」の手段で債務から逃れておく選択枝はあると考えます。 いずれご質問者、その家族血縁、奥さんの兄弟などの広範囲に相続債務はかかっていくことになります。一部の人間が相続放棄しても誰かには迷惑がかかります。 自分一代で精算しておくことが「本当に迷惑をかけない」ということになります。

hosyou-1
質問者

お礼

ありがとうございました。一点わかり難いのですが、相続債務の件で、再婚以前に連帯保証を結んだことでも相続債務という事になるのでしょうか?、金融側には、後継連帯保障の契約は結んでいませんのですが?連帯保証人が亡くなった場合は私には無関係でと考えています。それから連帯保証人と連帯債務者は別問題と思いますが。これからもよろしくお願いします。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

お困りのことと思います。 法律的な面からいうと、連帯保証人はただの保証人とは違い、かなり厳しい責任を負います。債務者と同等の責任なので、請求があれば全額払う義務があります。 しかし実務面からいうと、全くの無収入でめぼしい資産も無ければ、債権者(この場合保証協会ですが)は実際にはどうすることもできません。また相手が公的機関の保証協会ですから、そう手荒な真似は出来ません。 恐らく現実的な落としどころとしては、「少額でも良いから返済を続けてくれ」といわれるか、債務者が行き詰まった時に一緒に自己破産して仕舞いをつけるということになるでしょう。

hosyou-1
質問者

お礼

ありがとうございました。予想はしていましたが、連帯保証人を助ける意味で現状を続けます。債務者の手助けはしません。これからもよろしくお願いします。

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