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生前贈与と相続放棄について
父が他界する二年前、マンションを生前贈与という形で購入してもらったとします。その後、父が他界し、あまりの借金の多さに相続放棄したとします。その場合、生前贈与として父に購入してもらったマンション(名義は私です)はどうなるのでしょうか? また、相続放棄せずに、父の死後三ヶ月以上経過した場合、生前贈与という形で父に購入してもらったマンションは、父の残した借金の返済ができない場合、差し押さえ対象になるのでしょうか?
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父が他界する二年前、マンションを生前贈与という形で購入してもらったとします。その後、父が他界し、あまりの借金の多さに相続放棄したとします。その場合、生前贈与として父に購入してもらったマンション(名義は私です)はどうなるのでしょうか? また、相続放棄せずに、父の死後三ヶ月以上経過した場合、生前贈与という形で父に購入してもらったマンションは、父の残した借金の返済ができない場合、差し押さえ対象になるのでしょうか?
お礼
やはり民法424条ですか…。 ご回答ありがとうございました。