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生前贈与と相続放棄について

父が他界する二年前、マンションを生前贈与という形で購入してもらったとします。その後、父が他界し、あまりの借金の多さに相続放棄したとします。その場合、生前贈与として父に購入してもらったマンション(名義は私です)はどうなるのでしょうか? また、相続放棄せずに、父の死後三ヶ月以上経過した場合、生前贈与という形で父に購入してもらったマンションは、父の残した借金の返済ができない場合、差し押さえ対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.3

たとえ生前贈与を受けていても、自由に相続の放棄ができます。 また、父親の債権者も、この放棄を覆すことはできません。 ただし、父親の生前の行為(贈与)を詐害行為であるとして、取り消しを求めることは可能で、これが認められるとマンションはあなたの所有物ではなくなります。 相続の放棄をしない場合は、父親の債権・債務の全てを引き継ぎますので、当然相続財産がマイナスであれば、あなたの財産(マンション他)で返済ということになります。 前者の場合は、あなたへの贈与が詐害行為に該当するのかという判断が求められますので、早急に弁護士に相談して、方針を決められることをお勧めします。

creap45th
質問者

お礼

やはり民法424条ですか…。 ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#1追加 現在、本質問は、贈与ですので、詐害行為に該当するので、弁護士に行ってなにを相談するのかわかりません。 弁護士に相談しても、好転するとは思わない。 相続放棄ならしたほうがよい。 取り消しの請求が来て、弁護士に相談すればよい。

creap45th
質問者

お礼

再三に渡るご回答をいただき、真にありがとうございます。 まずは自分でこの問題の本質を知るために、相続についての本を一冊読むことにしました。それからどうするのか、すぐにでも考えたいと思います。 本当にありがとうございました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

参照

参考URL:
http://www.freeml.com/search/wiki/%BA%BE%B3%B2%B9%D4%B0%D9%BC%E8%BE%C3%B8%A2
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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

民法424条により、贈与を取り消せます。 取り消されれば、質問者は返却しなければならない。 もし、不動産が売却していたら、金銭で返却

creap45th
質問者

お礼

そうなんですか…。知りませんでした。 ご回答ありがとうございました。

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