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相続したマンションの名義変更人について

両親の住むマンションを親子リレーローンで借り、父が支払っていましたが、その父が亡くなりました。団信・連帯債務者は息子の私になっており、またマンションの売却価格程度の借金が残っています。他に借金もないため相続するつもりですが、マンションの名義が父になっているので、名義変更人を私(非同居)か母(現住居)のどちらにした方が税金面で有利なのでしょうか? ちなみにマンションは売却予定であり、また相続税はかからない程度の金額です。 名義変更人は私で問題ないと思うのですがどうでしょうか。

みんなの回答

  • outerlimit
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回答No.1

相続人の確定と遺産分割協議書の作成が必須です それぞれをキーワードに検索してください 相続税非課税ならば  どのようにしても変わりません 売却の際には、所有者の居住用不動産であれば、譲渡所得税の控除があります 売却しても負債が残らないことが、確実で無いと 大変なことになります

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >売却の際には、所有者の居住用不動産であれば、譲渡所得税の控除が>あります マンションの売却益が出ない場合は、取得税はかからないですよね? >売却しても負債が残らないことが、確実で無いと 大変なことになり>ます 負債は残るでしょうが、不足分は現金で支払えば問題ないですね。