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刑事訴訟法

「人の行為と行為者のパーソナリティの関係について述べよ」という問題があるのですが解答がわかる方よろしくお願いします。

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回答No.1

刑事政策や犯罪心理学としてなら、別のアプローチ(別問になります)が生まれる問題です。 刑事訴訟法の分野でこのように問われる場合、問題となっているのは、人の評価(犯罪者かどうか)をする場合に、「行為」と「パーソナリティ」をとるかという事。換言すれば、犯罪者に罪をとう際、その行為について重視するか、人格について重視するかという事。 前者については特別予防論が、後者については一般予防論が導かれます。 「一般予防」「特別予防」がキーワードになります。

lt000069
質問者

お礼

どうもありがとうございます。とても参考になりました。最初、パーソナリティを被疑者の「人権」のことかな?と思っていました。

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