- 締切済み
刑事訴訟法
「人の行為と行為者のパーソナリティの関係について述べよ」という問題があるのですが解答がわかる方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Schwarz_jacke
- ベストアンサー率31% (77/242)
回答No.1
刑事政策や犯罪心理学としてなら、別のアプローチ(別問になります)が生まれる問題です。 刑事訴訟法の分野でこのように問われる場合、問題となっているのは、人の評価(犯罪者かどうか)をする場合に、「行為」と「パーソナリティ」をとるかという事。換言すれば、犯罪者に罪をとう際、その行為について重視するか、人格について重視するかという事。 前者については特別予防論が、後者については一般予防論が導かれます。 「一般予防」「特別予防」がキーワードになります。
お礼
どうもありがとうございます。とても参考になりました。最初、パーソナリティを被疑者の「人権」のことかな?と思っていました。