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刑事訴訟について 

取引先の会社に嫌がらせが目的で不審者が入りフロアに水をまきちらかされたところがあります。その状況はひどく、事務所では仕事ができない状態に陥りました。私はその被害にあわれた会社にパソコンやプリンタを入れていただいており、ネットワーク設定もすべて行なっていました。事件後、復旧にかかった費用の見積を提出してほしいという見積をお客様から求められ下記の内容で見積を提出しました。 1、パソコン  今まで使用していたパソコンが6年経過しており、部品交換で組みなおすことが困難だったため新品購入時の見積。 2、1のパソコンを導入した時の設定料、保守 3、ネットワーク設定料 4、事務機器運びだし、最搬入費用 ところが、先日、警察の方とお話しした時に1,2,3,4の内容ではあくまで新品購入時の見積で物損を復旧するためのモノではないため、修理にかかる見積を提出してほしいといわれ、また、2,3,4については含めないといわれました。ネットワーク設定、プリンタ再設定にも費用はかかっていますし、水浸しになった事務所では作業が行なえないため一時的に仮事務所へ移り、床の張替え作業も行なっています。それなのに、パソコンそのものを復旧するという見積だけでその額を損害賠償の金額ということになったら納得できません。これが刑事訴訟ということであれば仕方ありませんが、何か他に手立てはありませんでしょうか?お客様は民事訴訟も並行して行なうといっています。

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回答No.1

もともと刑事訴訟については、加害者に被害を弁済させる目的で行うものではありませんから、警察の方の言うとおりに見積もりを提出すればそれで良いと思います。別にその額を弁償させようと言うのではなく、刑事訴訟の中で彼らが「この犯人はこのくらい悪いことをした」という検察側主張の材料として数字を利用したいということだと思いますので。その結果犯人が罰金刑をくらうことになっても、どうせその罰金は国庫に入るものであって被害者救済には使われません。刑事訴訟は犯人に罰を与えるためのものであっても、被害者を救うためのものではないのです。 その他に、民事訴訟の方で、加害者から被害者への金銭的な賠償が判断されることになります。こちらでは、2,3,4についてはすべて被害額に入れて構わないと思います。1については、被害を受けたことで古いPCが新品になった、というのはいわゆる焼け太りとなって損害賠償の意義から外れます。よって、古いPCの時価を計算の上、時価を上限として賠償させることになるのではないでしょうか。どちらにしても、判断は裁判所が考えますので、先方から依頼された通りに見積もりを作成すればそれで良いと思います。つまり、警察から刑事訴訟用で使うと言われた見積もりと、先方から民事訴訟用で使うと言われた見積もりは、別で出しても問題はないでしょう。 …という前提で、もう一度警察の方とお話をされると話が噛み合うのではないでしょうか?

その他の回答 (2)

  • 25-7509
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回答No.3

警察の要求した見積もり額は、公判維持(裁判)のためのものですので、その額が被疑者に対する請求額ではありません。 民事訴訟を、並行して行うことをお勧めします。民事訴訟での示談が、刑事裁判の行方を大きく左右します。(示談が成立しないと、実刑もありえますので) 被害額プラス精神的慰慰謝料も可能でしょう。

  • tojyo
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回答No.2

警察としては今回の事件で会社側が負った損害額を知りたいだけではないでしょうか?刑事訴訟では損害額を確定させ犯人に課す罰金額を決定するのですから。 民事訴訟では損害だけでなくその復旧にかかった額も請求できるので今回の見積もりを提出すればよいのでは?

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