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刑事訴訟法

こんにちは、いつもお世話になっております。 刑事訴訟法の公訴・時効に関する質問なのですが、 例えば、 時効が5年の事が起きて、2年経ち残り3年となった時点でその法改正があり、その事の時効が7年になりました。この場合、時効までは何年なのでしょうか? つまり、途中で改正があった場合、持ち越しの仕方はどうなるのでしょうか。 お詳しい方ご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

こういう場合、通常はどちらにするか経過規定を設けます。 「この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。」と書かれていればすでに進行している時効についての変更はありません。 法律によっては遡及適用を行うケースもありますが、一般的には不利益変更は許されないでしょうから、このケースの場合、遡及適用は難しいと思われます。 つまり、法改正施行前の犯罪の時効は伸びません。

zett45
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

法律を遡及的に適用しないことは、人権保障の大前提です。

zett45
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございます。 ということはNO,1、2の方のご回答と同じということでよろしいですね?

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.2

「なお従前の例による」っていうのは, わかりやすくいうと「改正前の規定をそのまま使う」ってこと. だから, 今の例だと時効は (罪を犯してから) 5年のまま.

zett45
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

戦後、公訴時効の延長は1度しか行われていませんが、改正附則で改正前の犯罪の取り扱いが定められています。 刑法等の一部を改正する法律(平成一六年一二月八日法律第一五六号) 改正附則 第三条 (第1項略) 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 今回の扱いについては立法的にはっきり解決されていますが、法理論上も、罪刑法定主義の一種であり被疑者の不利になるような遡及はゆるされない、つまり、従前の公訴時効期間が適用されると考えるべきでしょう。仮に、遡って適用されると改正附則で定めた場合は、憲法違反になる疑いがあります。

zett45
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

zett45
質問者

補足

すみません、私の読解力が無く確認をしたいのですが、 私が例示した場合では、時効は5年のまま、ということを、 >「立法的にはっきり解決されてい」るのでしょうか? 何度もすみません。

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