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刑事訴訟について

食品の問屋の営業をしておりメーカーから条件をもらいその分安くスーパーに卸しますがそのメーカーからもらう条件の手形を切り間違えてたり多く請求したりした物がメーカーから払えないと言われたて物を処理せず溜まっていき1年以上昔のものから合わせると800万ぐらいになりました。会社に対してはメーカーから入金がないと経理から言われた場合 再度、請求するために条件の手形を切り替えたりしていました。会社は全部を払えと言ってきています。払えないならまだ、支社止まりですが 本社に上げるしかないといっています。上げた場合、それなりの覚悟をしたほうがいいといっています。それなりの覚悟は仕方ないと思っていますが損害賠償で訴えてくるでしょうか?また、刑事訴訟で背任行為にあたる?と知り合いからいわれましたが、刑事訴訟にまでなるでしょうか?会社はなぜ、今まで分からなかった理由としてそこまで細かいのは分からないし信頼していたので調べなかったと言いました。お願いします

みんなの回答

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.3

No2です。 私の理解がまだ良くないかもしれませんが,どうも「安く売ってはならないものを安く売ってしまい,差額分を回収できなくなってしまった」という問題が残りそうに思いました。 形式的にいえば,この点が背任罪を構成する可能性がないとはいえません。しかし,会社が刑事告訴するかどうかはこれとは別問題です。刑事告訴をしたところで,決算処理上の問題は残るので,それが取引先や債権者に対する信用に影響を及ぼすとなると,内々に処理する可能性もあります。 お勤めの会社には,労働組合はないのでしょうか。あれば一度,そこを通じて労働問題に詳しい弁護士さんを紹介してもらえることもあります。あるいはお知り合いの弁護士さんのさらにお知り合いの弁護士さんを紹介してもらうのも一つの方法かと思います。

  • amyura
  • ベストアンサー率71% (27/38)
回答No.2

ちょっとわかりにくいかったのですが,結局その問題となっている手形は,「間違って発行された」ものなのでしょうか。それとも,「売掛としては正しいけれども,取引先がなんだかんだ言って払わないので,そのままになったもの」なのでしょうか。 前者の場合は,会計処理が誤っているわけで,これを修正すれば足りるのではないでしょうか。後者の場合は,取引先にちゃんと請求すれば足りるのではないでしょうか。 背任になるのは,支払ってもらえないことをわかっている手形を受け取って商品を渡してしまったりした場合で,ご質問の案件は,ちょっとそうしたケースとは違うように思えたのですが。 もっとも,1年もの長い間,そうした状況をそのままにしていたことは,やはり問題であるといわざるをえません。その意味で,社内的に何らかの懲戒処分を受けることは,覚悟しておかなければならないでしょう。ただ具体的な財産的損害を与えていないのなら,損害賠償請求がなされる前提を欠きますし,背任罪も構成しないと思います。 「それなりの覚悟」とは,このような意味ではないでしょうか?

takawata
質問者

補足

それなりの覚悟と言うのは懲戒解雇の意味です。問題の手形と言うのは 言い方が悪かったのですが安く商品を売った際にメーカーに対して補填してもらうために伝票を発行して補填しますがそれがきちんと話し合いをせずに補填の伝票を発行してメーカーにそれを渡し見れないと言われたがそのままにしておいたり、誤って10円の補填でいいのに100円の補填を請求して見れないと言って返されたりと様々です。会社はそれを利益として反映させ決算しますので財産的損害になると思います。それを知り合いの労働専門ではない弁護士に話したら背任罪の可能性があるといわれました。

  • adobe_san
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回答No.1

これ立派な背任行為です。会社が言ってる金額を支払うか分割で対処するかしないと、警察に訴えられます。即逮捕です。 非常にやばい状況になってます。多分ご自身も理解されてると思いますが、会社は半端な行動は起こしません。即刻回収に動くでしょう! ご愁傷様です。

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