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刑事訴訟法答案のしかたについて。
例題> 司法警察職員Pは被告人Yの 窃盗事件につき逮捕状を得てY宅に赴いた。 当初は任意出頭を求めるつもりであったが Yが電柱にしがみついたりして抵抗したため 逮捕状を呈示することなく Yの両腕に手錠をかけて身柄拘束した。 この件について後にPは 「窃盗容疑につき、Yを令状呈示のうえで逮捕した」 旨の捜査報告書を作成している。 警察署へ連行した後の取り調べでは Yに覚醒剤自己使用の嫌疑が生じたため PはYに対して尿の提出をもとめ 任意で提出された尿を差し押さえた。 鑑定の結果、Yが提出した尿から 覚醒剤成分が検出されたため Yを覚醒剤使用の嫌疑で通常逮捕した。 本件における尿とその鑑定書の 証拠能力の有無を論じなさい。 という問題があります。 証拠能力の有無という意義も いまいち理解してないので、 この例題をどういうふうに解答すればいいか わかりません。 この例題の答えと こういった例題にはどう解答すればいいか 教えていただけないでしょうか よろしくお願いします
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当初は任意出頭を求めるつもりであったが Yが電柱にしがみついたりして抵抗したため 逮捕状を呈示することなく Yの両腕に手錠をかけて身柄拘束した。 >これがそもそも合法か。 この件について後にPは 「窃盗容疑につき、Yを令状呈示のうえで逮捕した」 旨の捜査報告書を作成している。 >これについても合法か。加えて、これを実証できるかも必要かも。 警察署へ連行した後の取り調べでは Yに覚醒剤自己使用の嫌疑が生じたため PはYに対して尿の提出をもとめ 任意で提出された尿を差し押さえた。 >これも、任意か?。任意だとして、本当に本人のものか?。 鑑定の結果、Yが提出した尿から 覚醒剤成分が検出されたため Yを覚醒剤使用の嫌疑で通常逮捕した。 >上記の前提のどれかに違法性があれば、違法捜査による証拠採用になり、証拠そのものが無効になるのではないか?。 を論ずるのでは?。 ですから解答としては、「被疑者確保の方法に疑問は残るが、報告書が虚偽と証明できなければ合法。尿に関しては、実際に覚せい剤成分が検出されているので逮捕は合法。被疑者からの抗弁があれば、血液型鑑定、DNA鑑定をし、裁判所が納得するものとすれば問題なし。」では?。