刑事訴訟法の任意捜査の違法性について
判例は、強制処分とは、(1)相手方の意思を制圧して、(2)権利を制約する場合であるとしています。(最決S51.3.16参照)
同じ判例において、任意捜査は、必要性・緊急性・相当性の範囲で認められるとしています。
ここで、疑問なのですが、例えば、任意取調において、程度を超えた取調べと思われる場合(5日間連続取調べ等)に、(1)個人の黙示の意思に反して、実質逮捕(強制処分)であるとしたものがある一方で、(2)相当性を欠いて、任意捜査として違法である(あるいは、相当性があるとした任意捜査として合法)としたものがあります。
捜査の適法性を考える手順として、(1)強制処分であるかどうか、(2)任意捜査であるとして、相当性があるかどうか(必要性・緊急性も)を順に検討するものであると思いますが、上記の判例を見ると、同じような程度を超えた捜査について、その判断方法の段階を分けているように思います。
実質的に考えても、任意捜査として、相当性を欠くような行為は、実際は、相手方の意思に反して、重要な権利を制約するものとして、強制処分にあたるように思います。
強制処分に該当するか否かの判断と、任意捜査として相当性を欠くかの判断は、どのように異なるのでしょうか?
また、強制処分として、法令・令状を欠き、違法である場合と相当性を欠き、任意捜査として、違法である場合は、実際に、その効果に差異が生じるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
補足
現在は民亊裁判の上告の結果待ちです。以前にも質問させてもらったのですが 相手が(裁判をかけた人)上告が終わったら警察に告訴をするようなことを言っていたので その前に知識を得たくて質問をしていました。 長文になりますが説明させてください。私の大切な身内の者をAとします。 Aは若い頃に10年くらい交際していた人Bがいました。 AとBは結婚はせずに別れ 別々の人生を送り お互いに年をとってから再会しました。そのときには 2人とも死別、離婚で独身になっていました。 AにもBにも子供が1人ずついました。AもBも高齢です。 Bは子供と2人暮らしで 築き上げた財産は子供に譲り 恩給だけは自由に使っていました。しかし子供も男性でけっこう年配なので 生活に不便なこともありBは昔 付き合っていたAに身の回りの世話を頼るようになりました。 そんな関係を続けていたら Aがある事情から借金ができてしまい BもAに借金ができた理由を 全て知っていたので 恩給のお金からAに生活費や借金返済のお金をあげるようになり その代わりに食事をつくってくれ 毎日 家にきて世話をしてくれと以前より強く頼むようになりました。 AはBからもらったお金を自分のためだけでなく BとBの子供の食事代や生活費にも使っていました。そんな生活を4年くらいしていたら いきなりBの子供から 横領 詐欺の理由で裁判にかけられました。 子供の主張は Aが父親であるBの通帳と印鑑を持っていて 無断で勝手にお金を引き出し使ったと言うのです。 そして食事もAは2~3回持ってきただけで 世話をしてもらったことはないから 父親がAにお金をあげる理由はないとまで証言しました。 幸いにも ただの私文書ですが Bが 「10年以上Aに世話になったのでお金は全く請求しない」と書いてくれたものがあったので 裁判所に出すとBの子供は 父親はそんなものを書いていないと言っているので 筆跡鑑定に出すと言い出し 結果が出ると今度は 「父親はAが一生 世話をすると約束したから書いたが、世話をしなくなったので契約違反をした」と言い逃れしてきました。1審が終わると 子供は控訴してきました。その理由を見て言葉が出ませんでした。。。 父親は高齢だし何年も前から 認知症になっていたので 書いた私文書も無効にするべきだ、父親がぼけているのを利用してAは 無断でお金を引き出したと書いてありました。よくも次から次に 主張が変わるのだろうかと思いました。 現在はまだ民亊中ですが 終わると子供さんは警察に告訴をしてきます。過去にも この件とは違うことで他の人を警察に告訴したり民亊裁判を何度もしているみたいです。 何年も前からBは認知症だったというのは 子供さんのウソなのですが 現在は本当にBは脳内出血を患い 記憶があいまいで 証言ができません。AがBの身の回りの世話をしていたことも証拠がなく 郵便局にお金を引き出していたのはAなので このままでは警察に告訴されると Aが疑われそうです。 1審は Aは契約違反だと民事的な内容でお金を請求し、2審になると父親は高齢なので Aは父親をだまして 通帳からお金を引き出し使っていた 横領 詐欺だと さんざん言われました。 現在、高齢者は悪質リフオームなどの被害にあわれている方が多いので 何だかこの問題も同じあつかいを警察にされそうで不安です。