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刑事訴訟

告訴後 捜査官は被疑者に任意出頭を求めることになる。被疑者はその出頭を拒み またはいつでも退去することができる。 被疑者が拘束されている場合の取調べは 被疑者は出頭を拒めず勝手に退去することが許されない。 この2つの違いは かなりあるのですが 拘束するまたはしないと決めるのは 捜査官の判断で決まるのですか?

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  • keiji29
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回答No.3

状況によって、かなり捜査官の対応が変わってきますので、一概には回答できませんが、すこし補足を要求させていただきます。  告訴された先は、警察ですか検察ですか?  告訴された罪名はどのようなモノでしょうか?  告訴人と被告訴人の関係はどのようなモノでしょうか? これらについて、名前や会社名などは仮名で結構なので、簡単に書いてください。  また証拠がないとする根拠はどういったモノであるのか解れば、適切な回答なりアドバイスが出来ると思います。

noname#12258
質問者

補足

現在は民亊裁判の上告の結果待ちです。以前にも質問させてもらったのですが 相手が(裁判をかけた人)上告が終わったら警察に告訴をするようなことを言っていたので その前に知識を得たくて質問をしていました。 長文になりますが説明させてください。私の大切な身内の者をAとします。 Aは若い頃に10年くらい交際していた人Bがいました。 AとBは結婚はせずに別れ 別々の人生を送り お互いに年をとってから再会しました。そのときには 2人とも死別、離婚で独身になっていました。 AにもBにも子供が1人ずついました。AもBも高齢です。 Bは子供と2人暮らしで 築き上げた財産は子供に譲り 恩給だけは自由に使っていました。しかし子供も男性でけっこう年配なので 生活に不便なこともありBは昔 付き合っていたAに身の回りの世話を頼るようになりました。 そんな関係を続けていたら Aがある事情から借金ができてしまい BもAに借金ができた理由を 全て知っていたので 恩給のお金からAに生活費や借金返済のお金をあげるようになり その代わりに食事をつくってくれ 毎日 家にきて世話をしてくれと以前より強く頼むようになりました。 AはBからもらったお金を自分のためだけでなく BとBの子供の食事代や生活費にも使っていました。そんな生活を4年くらいしていたら いきなりBの子供から 横領 詐欺の理由で裁判にかけられました。 子供の主張は Aが父親であるBの通帳と印鑑を持っていて 無断で勝手にお金を引き出し使ったと言うのです。 そして食事もAは2~3回持ってきただけで 世話をしてもらったことはないから 父親がAにお金をあげる理由はないとまで証言しました。 幸いにも ただの私文書ですが Bが 「10年以上Aに世話になったのでお金は全く請求しない」と書いてくれたものがあったので 裁判所に出すとBの子供は 父親はそんなものを書いていないと言っているので 筆跡鑑定に出すと言い出し 結果が出ると今度は 「父親はAが一生 世話をすると約束したから書いたが、世話をしなくなったので契約違反をした」と言い逃れしてきました。1審が終わると 子供は控訴してきました。その理由を見て言葉が出ませんでした。。。 父親は高齢だし何年も前から 認知症になっていたので 書いた私文書も無効にするべきだ、父親がぼけているのを利用してAは 無断でお金を引き出したと書いてありました。よくも次から次に 主張が変わるのだろうかと思いました。 現在はまだ民亊中ですが 終わると子供さんは警察に告訴をしてきます。過去にも この件とは違うことで他の人を警察に告訴したり民亊裁判を何度もしているみたいです。 何年も前からBは認知症だったというのは 子供さんのウソなのですが 現在は本当にBは脳内出血を患い 記憶があいまいで 証言ができません。AがBの身の回りの世話をしていたことも証拠がなく 郵便局にお金を引き出していたのはAなので このままでは警察に告訴されると Aが疑われそうです。 1審は Aは契約違反だと民事的な内容でお金を請求し、2審になると父親は高齢なので Aは父親をだまして 通帳からお金を引き出し使っていた 横領 詐欺だと さんざん言われました。 現在、高齢者は悪質リフオームなどの被害にあわれている方が多いので 何だかこの問題も同じあつかいを警察にされそうで不安です。

その他の回答 (2)

回答No.2

勾留について補足します。 起訴前の勾留は逮捕が先行しなければできません(逮捕前置主義)。 これは、逮捕で一回裁判官の令状審査を受けさせてから、再度勾留請求で裁判官の審査を受けさせ、被拘禁者の人権を保障するためです。 >証拠もなく もしかしたら無罪かも・・・と思う人に対して はそもそも逮捕も許されていません。逮捕の要件に犯罪の嫌疑がありますから。勾留も同様です。 >逃亡のおそれ 証拠を隠す可能性がなければ 帰してくれる これは勾留の必要がなくなったときのことを指しています。 勾留は逃亡の恐れ、罪証隠滅の恐れ、住所不定の事由があることを要件としていますから、これが欠けるときは勾留取消となります。

noname#12258
質問者

補足

お早うございます。補足の回答を読みました。ありがとうございます。 起訴前の勾留は ほぼ有罪と決めているということですね。そして証拠が薄く有罪とまで決めれない状態では逮捕できないというのは おかげで理解できました。 検索で 告訴後の事情徴収や任意出頭は 拘束されない、と書いていたのですが 本当でしょうか。どうしても警察というところは 告訴をした人間を信じて 疑いをかけられている人間には有罪と決め付けてしまう印象があります。他の質問者さんを拝見したら 警察に呼び出されて何日も帰ってきません・・・と書いてありました。無実が晴れるまで帰って来れないのでしょうか。補足を繰り返してすみません(汗)

回答No.1

>拘束するまたはしないと決めるのは捜査官の判断 身体の拘束をする処分は逮捕と勾留とがあります。 逮捕は逮捕状を裁判官に請求しなければできないのが原則です。 ですので、第一次的には捜査官が逮捕が可能か、逮捕すべきかを判断し裁判官に請求し、裁判官が最終的に判断して令状を出すかどうかを決めます。 勾留は逮捕に引き続くある程度の期間(原則10日間)の身体拘束です。 これも、検察官の請求によって裁判官が勾留処分を出すので、逮捕同様の判断構造となります。

noname#12258
質問者

補足

早速のアドバイスありがとうございます。 逮捕は 検察官が確実な有罪の証拠を手にしてると考えられるのですが 証拠もなく もしかしたら無罪かも・・・と思う人に対しても10日間以内の勾留をする権利があるのですか? 逃亡のおそれ 証拠を隠す可能性がなければ 帰してくれると どこかの掲示板で見た気がするのですが。。。もし良かったらでいいのでお願いします。