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刑事訴訟法第198条について

刑事訴訟法第198条によると、被疑者であっても逮捕・拘留されていなければ、取調べを断ったり、取調べの途中で帰っても良いらしいのですが、実際にそのようなことができるのでしょうか? ヘンな質問で申し訳ありませんが、実際に上のような行為をされた経験のある方がいらっしゃいましたら、その可否や効果など教えていただけませんでしょうか? なお、上の前提がそもそも誤っていたらすいません。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

私はある殺人事件の重要参考人として警視庁の車が迎えに来ました。(勿論、殺していませんョ!!)私は刑事訴訟法第198条を説明したところ「それでは結構ですが、これから今日1日の予定は」と尋ねられたので詳細に答えました。そうすると「それでは、この車で予定通りの仕事をして下さい。それが終わったら警視庁に行きましよう。」と云われ、それ以上の抵抗はできませんでした。一日中その車で仕事をすませ警視庁の2階の取り調べ室に行きました。夜8時頃まで調べられ帰るとき「それでは今日の続きは明日10時からにしますから来て下さい。」です。勿論、反対したところ「では今日と同じようにしましよう」と。 そのようなわけで決して強引にはしませんでした。私も詳細なことを教えたかったこともありますが、これが本当に殺しておれば、私のようには行かなかったと思います。彼らも何らかの疑問が起こり別件逮捕など考えたでしよう。

yamadataro
質問者

お礼

経験談などありがとうございます。 なかなかすごい体験でしたね・・・

その他の回答 (2)

  • shoyosi
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回答No.3

 警察は別な軽微な犯罪(起訴を維持できないような恐喝・詐欺など)で逮捕状の執行をにおわせ、それでも帰った場合、先の罪で本人の立ち寄る可能性のあるところの家宅捜索を行い、徹底的に証拠を探します。

yamadataro
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 警察の方も躍起になってしょっ引こうとするわけですね。 (言葉は悪いですが・・・)

  • kotto29
  • ベストアンサー率60% (39/65)
回答No.2

当然可能です。身柄を拘束されていない被疑者には、取調のために滞留しなければならない義務はありません。 ・・・しかし、警察官、検察官は、その人に対する嫌疑を明らかにすることができるまで、取調べを継続するでしょう。したがって、取調べに応じることを拒否したり、途中で帰ったりしたら、取調べが終結するまでの時間が長くなるだけでしょう。 さらに言えば、取調べに応じない態度を露骨に表すと、捜査機関からの「逃走」(実際に所在不明になっているかどうかはともかく)とみなされ、逮捕される危険性もあるでしょう。 どのように対処するかは、個々人の考え方次第ですね。

yamadataro
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 理論上可能だけど、損得については状況しだい、、、といったところでしょうか。

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