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刑事訴訟について
刑事訴訟とは、犯罪を行ったと疑われている人が本当にそれを行ったのか・行ったとすればどのような刑を科すべきなのかを判断するための裁判手続です。とのことですが例えば万引きをした人を万引き犯にするには刑事訴訟をして裁判官に判断してもらわないと駄目なんですか?
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- tk-kubota
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>万引きをした人を万引き犯にするには刑事訴訟をして裁判官に判断してもらわないと駄目なんですか? そうです。 その判断を求めるための公訴の提起は検察官だけであって、万引き犯か(有罪)万引き犯でなかったか(無罪)の判定は裁判官だけです。
- takessy
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「犯人」をどう解釈するかですね。 例えば一般的に万引きGメンが万引きした人を見つけた時点で一般的には「万引き犯人」です。 で、警察に突き出すなら突き出すでそこで取り調べします。 窃盗罪一つとっても成人か、初犯か、反省しているか、盗んだ物の金額とかでとにかくいろいろ処分というか処理が変わるそうです。 ・明白な証拠があるのに「やってない」と突っ張り続ければたかが万引きとは言え逮捕される可能性もあります。 ・また、警察限りの処分というのもあるそうです。 ・仮に警察が検察官に送検しても、「起訴猶予」「不起訴」などの判断をすれば裁判は行われません。 >例えば万引きをした人を万引き犯にするには刑事訴訟をして裁判官に判断してもらわないと駄目なんですか? 犯人(被疑者)が犯行を否認するのなら最終的には起訴して裁判所が犯人かどうか決めるようになります。 しかし万引きの場合は証拠品もあり、否認のケースもそんなに無いので一般的には「私がやりましたと認めた時点」で「犯人」と認めて良いと思います。 日本では無罪事件というのは他国と比べてきわめて少ないので、こと逮捕事件に関しては、よほど明確な証拠があって、起訴有罪が望めるものでないと逮捕しません。 なので逮捕=真犯人との推定が通るわけで、報道とかでは逮捕の時点で容疑者=真犯人と報道することがほとんどですね☆ ただし、刑罰を科すには略式であれ正式であれ裁判をして有罪判決にならないと、いくら本人が認めていてもダメですね。
そういうわけでもありません。 迷宮入りの事件の犯人が「事実として」犯人でないということはありません。起訴猶予になった事件の犯人が「事実として」犯人でないということもありません。しかし、「法律的な処遇としては犯罪を犯したものとして扱えない」というだけの話、言い換えれば、「犯罪者として法律上の不利益を科せない」というだけの話です。 実体法上は「犯罪となるべき行為をした人は犯罪者」です(念のため言っておきますが、正当防衛とか心神喪失とかで犯罪とならない場合は「犯罪となるべき行為をした」ではありません)。その意味で実は法律的にも犯罪者は犯罪者です。ただ、それを法律的に犯罪を犯した者として処遇するためには訴訟手続を経て犯罪を犯したということを認定しなければならないだけです。観念的に犯罪者であるかどうかは実体法上犯罪となる事実のがあるかどうかのみで決まる問題であるが、それを法律上の処遇においても犯罪者とするかどうかは別の話であるということです。 これを端的に表すのが刑法の各種試験であり、これは「立証ができたとかそんなことは一切問題にせず、事実関係のみから罪責を論じさせる」ものです。実体法上の犯罪の成否に「手続は関係ない」のです。あくまでも手続は「犯罪者としての処遇を可能にするかどうか」の話であり、「自然的客観的絶対的事実として実際に犯罪者であるかどうかは自然的客観的絶対的事実のみによって既に決まっている」のです。単に、「人は神様ではないから全ての自然的客観的絶対的事実を知ることはできない」ので「手続によって誤って不当な処遇を与えることを可能な限り排除する」だけの話です。この辺分かっていない人が時折回答で「立証できれば」とか言い出しますが、それは犯罪の成否とは法律的には別の話です。 ところで余談ですが、「容疑者」というのは新聞用語で法律用語としては「被疑者」と言いますが、被疑者は起訴により「被告人」となり有罪の判決の「確定」により公権的に「犯罪を犯した者」(これを表す特別な用語はありません)として認定されることになります。有罪の判決確定までは法律的な処遇としては「犯罪を犯した者ではない」です。なお、無罪の判決が確定すれば当然法律上は「犯罪を犯した者ではない」です。
略式になるかどうかは別にして、判決が出るまではあくまで「容疑者」です。 当然前科もつきませんし。