「犯人」をどう解釈するかですね。
例えば一般的に万引きGメンが万引きした人を見つけた時点で一般的には「万引き犯人」です。
で、警察に突き出すなら突き出すでそこで取り調べします。
窃盗罪一つとっても成人か、初犯か、反省しているか、盗んだ物の金額とかでとにかくいろいろ処分というか処理が変わるそうです。
・明白な証拠があるのに「やってない」と突っ張り続ければたかが万引きとは言え逮捕される可能性もあります。
・また、警察限りの処分というのもあるそうです。
・仮に警察が検察官に送検しても、「起訴猶予」「不起訴」などの判断をすれば裁判は行われません。
>例えば万引きをした人を万引き犯にするには刑事訴訟をして裁判官に判断してもらわないと駄目なんですか?
犯人(被疑者)が犯行を否認するのなら最終的には起訴して裁判所が犯人かどうか決めるようになります。
しかし万引きの場合は証拠品もあり、否認のケースもそんなに無いので一般的には「私がやりましたと認めた時点」で「犯人」と認めて良いと思います。
日本では無罪事件というのは他国と比べてきわめて少ないので、こと逮捕事件に関しては、よほど明確な証拠があって、起訴有罪が望めるものでないと逮捕しません。
なので逮捕=真犯人との推定が通るわけで、報道とかでは逮捕の時点で容疑者=真犯人と報道することがほとんどですね☆
ただし、刑罰を科すには略式であれ正式であれ裁判をして有罪判決にならないと、いくら本人が認めていてもダメですね。