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刑事訴訟法
教えてください。 刑事訴訟法を勉強していますがふとした疑問です。 逮捕状の請求は受訴裁判所ではなく裁判官に対してするというのはわかります(予断排除の為)他にも証拠保全の請求など。しかし、過疎地方の裁判所だと裁判官が一人しかいないのですがそうなるとその裁判官が逮捕状を発行や証拠保全の請求の許可などをだすことになります。その後に裁判をする段になったときにその裁判官しか所属しない場合にはその裁判官一人がその被疑者・被告人に対して一人で逮捕状をだして、起訴状を受け取るなどして予断排除の原則からそれてしまうのですが、実務ではどのように扱うのでしょうか?
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