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刑事訴訟法

身体拘束中の被疑者の取り調べの法的性質を説明した上で被疑者取り調べの手続き上の問題を説明しなさい この問題分かる方いらっしゃいますか??

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noname#252039
noname#252039
回答No.2

OKWaveの求める回答の要件を満たしておらず ただの 私見 です、よろしくお願いします。 身柄拘束中の被疑者の取り調べは 任意処分ではなくて、やっぱり強制処分 なんでしょうけれど 198条1項を強制処分の根拠とするには ちょっと弱い・・・と思います。 ですが 任意処分とする制度的保障もしっかとあるわけではなので この辺りがあいまい と思います。 ※身体拘束中の被疑者の取り調べは  任意処分に留める制度的保障がないので  強制処分、と解するしかない。 被疑者取り調べの手続き上の問題って、僕には難しいですけど いくら身柄を拘束されている被疑者であっても 被疑者に権利があるならば、伝え 理解してもらってからの取り調べ でいいと思うんです。 防犯カメラに写ってた女にそっくりだし おなじマンションだ!! さー署名しなさい・・・でなくて それと せっかく被疑者国選弁護制度があるのだから もっと早い段階から利用できるようにする。 可視化は、当然に遅滞なく。 強制処分にしたいのならば まず先に 被疑者の基本的権利を保障しないとダメ。 のようなことを思いました。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

推定無罪の原則(刑事訴訟法336条)に則って、相手を犯罪者扱いしない(国際人権規約B規約14条2項)

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