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図形商標について
図形商標について質問します。 竹久夢二のイラストをトレースしたものを、新規設立する会社のマークにしたいと思っているのですが、これを図形商標として登録することはできるのでしょうか? 夢二は死後50年たっているので、著作権的には問題がないと思うのですが・・・
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- trytobe
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これは、二つの観点から厳しいと思われます。 1.著作権ではなく著作者人格権について 著作権法第五十一条により、第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は期限があるのですが、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)については規定がありません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html 著作者人格権には、未公開のものを公開する権利(公表権)、著作者名を表示するか否かを決める権利(氏名表示権)、勝手に改変されない権利(同一性保持権)の3つがあります。これらは、著作権法第60条にあるように、許される場合もありえますが、かなり遺族などの意向が尊重されます。 著作権法 第六十条 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護) 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。 2.商標登録について 商標登録については、以下のような判断がなされますが、著名なものについて登録が認められない可能性があります。 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_shouhyou/chizai08.htm また、不正競争防止法において、著名な表示を不正な利益や名声を害する目的で使われたと判断されてしまうと罰則を受けます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html 第二十一条(罰則) (1項略) 2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (2項一号略) 二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者 以上の法による規定は、竹久夢二やその作品を管理する遺族などが利用を容認したと誤認させてはいけない(お墨付きがついていると誤解させてはいけない)というところから来ています。そのため、そのような誤解が生じないようにするか、ご遺族などのご了解を得るかをしておかないと、後々問題となる可能性が非常に高いのです。
お礼
ありがとうございます。 そうですか。難しいのですか・・ となると、例えば、雑誌のポパイとかブルータスも、確か初期にはイラストを使っていたような気がします。あるいは、あのマヨネーズのキューピーなんかも、マークとして著名な意匠を使っていると思うのですが、ああいうのは何か別の考え方があるのでしょうか?ご遺族の了解があるということなんでしょうか・・・・