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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人が書いたイラストの商標登録の方法について)

個人が書いたイラストの商標登録の方法について

このQ&Aのポイント
  • 個人が書いたイラストの商標登録の方法について知りたいです。私はネットショップを運営しており、オリジナルのイラストを使用しています。友人から商標登録の重要性を教えられましたが、色んなイラストを公開しているため、全て登録すべきか迷っています。キャラクターの登録のみでも効果はあるのでしょうか?お答えいただければ幸いです。
  • ネットショップを運営している個人です。オリジナルのイラストを使用していますが、商標登録の必要性について悩んでいます。キャラクターを登録するだけでも問題ないのか、全てのイラストを登録すべきなのかを知りたいです。商品化する前に登録すべきでしょうか?ご回答いただけると助かります。
  • 個人が書いたイラストの商標登録について教えてください。ネットショップでオリジナルのイラストを使用しており、友人から商標登録の重要性を聞きました。色んなイラストを公開しているため、全部登録する必要があるのか迷っています。キャラクターの登録だけでも大丈夫なのでしょうか?商標登録の効果を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご質問のケースでは、イラストは著作権によって保護されます。著作権は無方式主義を採用しており、何ら申請せずともイラストの創作時に権利が発生します。 商標とは、ある商品を製造販売する事業者の識別標識(ブランド表示)として表示されるものをいいます。もし、そのイラストを、商標(ブランド表示)として用いるのであれば商標登録すべきですが、商標としてではなく、商品デザインとして利用するような場合はそれは商標権の効力範囲外ですので、商標登録する必要はありません。

momo-hiro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答の内容は凄くわかりやすかったです。 私の場合は、ネットショップのイメージキャラクターと、それを用いた作品(商品)ですので、Murasan759さんの内容で言いますと、著作権に値すると思います。 もし、この私が書いた作品が何らかの商品になってる場合は、私が主張すれば著作権の侵害となって処理されるのでしょうか? それとも、登録してないと私は主張できないのでしょうか? 友人の危惧する所は、今はオリジナルのキャラなどを世の中に送り出したらそれを盗み他人が別商品で使われる可能性があるから、登録をしておくべきだという事だったので、私はそこの部分がよく分からずに、商標登録と言う形で調べてました。 コピーライトのような著作権表記をしておけば、問題ないと言うことでしょうか? 著作権と商標登録の違いがあまりよく分からず、キャラクターが他に流用されなければ問題ないのですが、そのような事が起きた場合、主張できなくなったら困るというのが私の危惧する部分です。 特に、特定アジアの国の方はよく盗用する事が多いので、知らない所で私のイラストがなんらかの形で商品化されてたら怖いので、登録みたいなのをしておくべきなのかなぁ~と思ってました。 自動的に著作権が発生するのであれば、安心なのですが、それを証明する為には何か法的な権利を持つべきなんでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 もし、お分かりでしたら教えて頂けませんでしょうか。 引き続き、宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

回答No.2

> ネットショップのイメージキャラクター そのようなイメージキャラクターは、商標としての機能を発揮することが多いです。例えば、KFCのカーネルサンダース、不二家のペコちゃんなど、そのキャラクターを見ればケンタッキーフライドチキンや不二家のケーキを連想しますが、そのようなキャラクターは商標であるといえます。ですから、商標権の取得を検討されてもよさそうです。 > 友人の危惧する所は、今はオリジナルのキャラなどを世の中に送り出したらそれを > 盗み他人が別商品で使われる可能性があるから 最近の話に限らず、何十年も前からそのような模倣盗用は行われてきています。 キャラクターイメージの権利関係で難しいところは、そのキャラクターが著名にならなければそのキャラクター自体の財産的価値がさほど認められないことです。企業や商品のイメージキャラクターとして採用してそのキャラクターが著名になれば、様々な商品への版権との絡みでキャラクターの財産的価値が爆発的に膨れあがりますが、その膨大な財産的価値は、キャラクターそのもののデザインが良かったことに主として起因するものではなく、企業がイメージキャラクターとして採用したことに主として起因することが多く、そのような場合に、企業の立場としては著作権者に多額の著作権料を積極的に支払う意識は生じません。 逆に考えれば、もし模倣盗用によりそのキャラクターが有名になれば、模倣盗用がなかった場合よりも、著作権者としてより多くの利益を享受できる場合もあり得ます。 著作権の発生を証明する証拠として、そのキャラクターを描いた図面を封印して公証役場で確定日付をもらっておくとか、商標出願をしておくのも一つの方法です。

momo-hiro
質問者

お礼

細かいご説明ありがとうございました。 あれから自分なりに調べてみて、色々検討したとこ、今回はしばらく様子を見て、書いたイラストで商品化する物があれば、その時に考えようかと思います。 イラストを描いた時点で、著作権は発生するという事を聞いて安心しました。 上手く商品化出来たらまた考えようと思います。 分かりやすい説明、ありがとうございました。

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