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商標登録の標準文字について

最近、会社で商標登録願を特許庁に提出しました。 その商標は文字を図形にして提出したのですが、 この場合、その文字を標準文字でも登録したほうがよいのでしょうか? 無知でごめんなさい。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • onipixy
  • ベストアンサー率90% (9/10)
回答No.2

標準文字制度を用いて出願した場合、願書に記載した商標を指定書体(明朝体)で横書きにした商標として登録要件や権利範囲の判断がなされます。出願した商標が明朝体もしくはゴシック体で横書きしたものであれば標準文字制度による出願と権利範囲は変わりませんので、出願し直す必要はないでしょう。

  • rinrin26
  • ベストアンサー率33% (11/33)
回答No.1

出願手続をされた「図形にした文字」というのは、文字として認識されるものですか? 商標は、実際に使用する形で登録するのがよろしいかと思いますので、図形が全く文字として認識できないにもかかわらずある特定の称呼を発生させたい、またはある文字列として認識させる必要がある、などという場合でない限りは、特に標準文字として別途出願しなおす必要はないように思われますが。

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