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不払いによる個人情報開示は
民事事件において東京高等裁判所の判決で95%勝訴 しかし、敗訴した被告人は支払い金額の11%ほど払い昨年の11月からそのほとんどの支払いがありません。これ以上弁護士を雇う予算がありませんので、被告に早急の支払いがなければ個人情報の開示をする旨の手紙を郵送。これについてのご意見をお聞かせください。
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- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
>支払わない手段が正義で支払いを要求することが脅迫になりますか。 なりません。 「正当な方法・内容」で請求すれば問題ありません。 >次に先ず郵送、次に書留郵便、第三に内容証明の手順で考えています。 すでに1年の支払い遅延が発生しているのでいきなり内容証明でかまわないように思うのですが、支払いがなかったこの1年の間に相手に請求はしていたのでしょうか? >高裁勝訴しているのになぜ内容証明を送る必要があるのでしょうか。 「支払いがされてない」ことを明確にする必要があるからでしょう。 また「支払いしてるのに何らかのミスで誤った振込みがされている」「事故で本人が意識不明」「失職して払えるお金がない」といったこともありえない話ではないですから「手順を踏む」ことは必要でしょう。 >ネット通販には支払いをしないひとをネットで住所氏名をあげているのは脅迫でしょうか。 「○○しなければ××するぞ」というのは脅迫でしょうね。 住所・氏名を公表することが支払いにつながるわけではないので、未払いであることを理由に住所・氏名の公表をすることは「単なる嫌がらせ」にしか思えません。 また、事実であっても公然と流布すれば「名誉毀損」が成立することがありますので注意が必要です。 未払いでお腹立ちのこととは思いますが、落ちついて対処された方が「賢い」です。 裁判で勝訴判決を得ているならばかなり強いです。判決内容にもよると思いますが、手順を踏めば相手の資産を抑える強制執行も出来るはずです。 しかし、判決があるから、相手が不法行為をしているからと何をしていいわけではないでしょう。 例えば身内を殺された人が犯人を殺したとしたら、それは「あだ討ち」という点では「正義」と言えるかもしれませんが、法律では不法行為です。 相手が不法に支払いをしていなくても不法手段で請求や脅迫をすれば質問者さんの行為は不法となってしまうのです。 市役所では無料法律相談も行なわれています。一度相談されてみては?
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
「敗訴した被告」が「滞っている債務の支払いを早急にしない」場合には「敗訴した被告の個人情報を公開する」と「郵送で通知した」ということですか? まず普通郵便で送ったのなら相手が「受け取ってない」と言われれば終わりです。 また支払いが滞っていることと個人情報を公開することは関係ないので「脅迫」と取られかねません。 勝訴しているなら差し押えなど正規の手続きを踏んだほうがよいと思います。
補足
早速のご意見有難う御座います。 すみません、支払わない手段が正義で支払いを要求することが脅迫になりますか。一週間の猶予期間を設定しておりますが、日本の民事訴訟はどうなるのですか。二審勝訴(上告棄却)ですが。次に先ず郵送、次に書留郵便、第三に内容証明の手順で考えています。しかしおかしいともいます。高裁勝訴しているのになぜ内容証明を送る必要があるのでしょうか。遅れましたが、昨年12月で全額支払いの高裁調停はどうなるのでしょうか。これではなんのための高裁調停なのか理解しにくいでね。 たぶん日本には幾つかの法律があって、詳しくない一般人には判らない法律が存在しているのでしょうか。 ネット通販には支払いをしないひとをネットで住所氏名をあげているのは脅迫でしょうか。さらなるご意見をお願いします。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
意味がわかりません。 誰の個人情報をどこに開示するのでしょうか?
お礼
冷静で的確なご意見有難う御座います。 こすっぱく、こずるいやつにはかないまへん。もう少しよく考えます。