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財産開示手続き以外の方法
貸金請求と慰謝料請求で、被告人に175万円の支払いを命ずる判決をもらった原告です。 執行手続きをし、「執行不能」となりました。 被告はサラリーマンではないので、給与の差し押さえもできません。 弁護士さんは 「「執行不能調書」ができたら、財産開示手続の実施を申し立てててみようと思う」とのことです。 しかしネットで調べると、この「財産開示」はあまり意味をなさないように感じました。 費用と時間の無駄との書き込みもありました。 万が一科料になっても、30万円を裁判所に払うだけですよね。 何かほかに良い手段はありませんか? 私はパートで働いている母子家庭(の母)です。 貯金を崩して貸したので、生活も苦しくなってきてとても不安です。 私の稚拙な頭では、次のようなことしか思い浮かびません。 例えば、親と同居しているので親に払ってくれるよう懇願するとか。 毎月「お支払いください」と丁寧に且つ執拗に手紙を出し続けるとか。 相手はパソコン教室をしています。 教室に毎日出向くのは違法ですかね? 何でもいいので(違法でない)お知恵をお貸しください。
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noname#104276
回答No.1
残念ですが現状、財産開示手続き以外にこれといった方法はございません 多くの弁護士も頭痛めているのが現状です