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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人情報の開示について)

個人情報の開示に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 個人情報の開示について問題が発生しています。施設からは病院に連絡するよう指示があり、病院側からは書面での回答がありましたが、私は施設の利用者であり、病院に個人情報が保管されているわけではありません。この状況から、開示を拒んでいると考えていいのでしょうか?
  • 個人情報の開示についての問題が発生しています。施設と病院は同じ法人によって運営されていますが、開示をお願いする際には病院に連絡するよう指示されました。また、病院からは書面での回答がありましたが、私は施設の利用者であり、病院に個人情報が保管されているわけではありません。この状況は開示を拒んでいると考えていいのでしょうか?
  • 個人情報の開示について問題が発生しています。施設の利用者として、個人情報の開示をお願いした際には病院に連絡するよう指示されました。しかし、私は施設の利用者であり、病院に個人情報が保管されているわけではありません。この状況から、開示を拒んでいると考えていいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanstar
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回答No.11

ANo.10です。 これを大変失礼ながら最後の回答にさせてください。 普通は、医療法人を設立するメリットとは施設を複合的に運用するのが目的です。 大変失礼ながら回答して思ったことですが、医療法人という概念を理解されていないようです。 > 本来病院のでは私の個人情報に限らず施設のデータが必要な事は基本的に無い っていうのは、外部(私もご質問者様も含めてです)の立場だと、言い切ることはできません。 例えば、医療法人が機密保持契約を交わした倉庫業者に書類保管委託しても法律的にも実務的に問題ありませんし、文書データ化&暗号化にして、文書データ化&暗号化したものをCD-ROMに焼いて、それを機密保持契約を交わした輸送業者に委託するとかも実務的に法律的に問題はありません。

pf9tw7f7c
質問者

お礼

>これを大変失礼ながら最後の回答にさせてください。 いえ何度も丁寧な回答を頂き感謝しています。有り難う御座いました。

その他の回答 (10)

  • kanstar
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回答No.10

ANo.9です。 そもそも、開示する請求趣旨はどのようなものだったですか。 例えば、「自分が通所していた施設に保管している自分の個人情報」の開示請求だったのか、「法人が保管している全て自分の個人情報」の開示請求だったのか。 これって大きな違いですよ。 例えば、法人として長期保管するとしたら、別の施設に移して保管するのは一般的なやり方です。 なので、もしもご質問者様の請求趣旨が前者のものなら、自分が通所していた施設に保管しているものしかそもそも、ご質問者様は開示請求していませんので、相手側の法人にはその通りの開示の趣旨通りを実施しただけだと思います。 なので、実務的には開示する請求趣旨は「法人が保管している全て自分の個人情報」でします。

pf9tw7f7c
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座いました。 本来病院のでは私の個人情報に限らず施設のデータが必要な事は基本的に無いと思いますし、 病院の方に私の個人情報はありません。 病院と施設とは距離的にもかなり離れていますし、オンラインで繋がっているわけではありませんので、 データを移動さすのはリスクが伴います。 単に私の対応を病院の職員がやっているだけだと思います。 閲覧だけという話だった時も施設から病院へ書類を持ってくるという説明でした。 勿論それもリスクを伴います。その辺の管理体制も非常に不十分に感じますし、 個人情報を扱う立場にありながら病院の職員や施設の職員も個人情報の保護に関する法律の 知識もあまり無い様に感じます。 施設は出来てからまだ一年も経っていませんので個人情報の管理体制がまだ出来上がって無いように感じました。ただ施設の職員は全員元々病院の職員ですので、病院にいた時にも個人情報を扱う立場で仕事を されていたはずですから個人情報の扱いには慣れているはずだと思いますが、法人全体で個人情報の 扱いに関する意識が非常に薄いんじゃないかと感じます。 書類を5年間置いておくのは何らかの理由でそのデータを利用するからでしょう。 でなければ書類を保管するのもコストがかかりますし、利用しないのであればそんなに長く保管をするのは危険を伴う事ですので、早く破棄してしまった方が管理は楽だと考えられます。

  • kanstar
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回答No.9

ANo.8です。 > 施設の利用期間は約3ヶ月ですが、毎日日報を書いていましので、日報はA4の紙に > 一日一枚だったのでそれも当然開示の対象になると思うのですが、どう計算しても > 、18枚ですべてという事はありえません。 うーん、根本的に勘違いされているようにお見受けいたします。 そもそも、個人情報を永遠に保管する義務は事業者側には存在しません。 あくまでも事業者が事業を遂行するための範囲で「個人情報」を保管します。 なので、オリジナルの文書が仮にA4の紙に1日1枚の量としても、業務に遂行に必要な情報だけを抜き出して、再文書化することは多いです。 これはどこの事業者でもすることです。この場合にはオリジナルの文書は、個人情報が第三者に判明できないような方法を取ればご質問者様ご本人に承諾なしに廃棄することは可能です。 なので、以前施設を利用していた人物の個人情報を長期保管することは事業者側に大きい負担が発生しますので、比較的に廃棄サイクルは早いはずです。 なので、既に適切な方法によって廃棄されているのでは推察されています。 > 一旦書類を受け取ってからすべて開示されていないことを伝えたほうがよい > でしょうか? まあ、伝えてもいいですけど、既に世の中に存在しないものは、どのような方法を持っても開示できませんが、その辺は理解されていますか。

pf9tw7f7c
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座いました。 私が施設を利用していのは昨年の11月の末までです。 契約書には「契約の終了後5年間保管する」と書いています。通常は半年という企業が多いそうですが、 ここの施設は母体が病院なので、カルテ等と同じ5年に合しているのかもしれません。 ですので、書類がもし残っていないとしたら契約の終了後5年以内に破棄或いは廃棄した事になってしまうので、残っているのは間違いないと思います。 個人情報は本人の承諾なしには恣意的に選別して削除することは出来ないと思います。

  • kanstar
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回答No.8

ANo.6です。 残念ながら「民事調停」とは基本的は裁判所が立会人としての立場で参加する話合いの場です。 なので、裁判所側からどうこうと言う判断は原則的にはしません。 また、民事訴訟として個人情報開示請求訴訟をするということは、裁判所は「インカメラ審理」を行うと思われます。 「インカメラ審理」とは、裁判所が文書提出義務の有無を判断するために、所持者に文書を提示させ、裁判官が見分する非公開の手続き。 まあ、残念ながら、この分野って弁護士さんでも専門にしている方が大変少ないです。 なので、個人的には無料法律相談って基本的にはこの分野では当てにならないと思っています。 > それを理由に(開示する必要が無いものもある)都合の悪いものを隠される可能性も > 有るわけですね! はい、そうですよ。 例えば一般的には、「学説」上では企業のコールセンターの録音データは残念ながらこの理由で不開示にできるととして解釈されています。

pf9tw7f7c
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座いました。

pf9tw7f7c
質問者

補足

色々調べた結果、最寄りの自治体の方に消費者庁の窓口が有ることが分かり相談しました。 相談員の方が直接病院に電話をしてくれて「開示は書面で行うことになっている」という事と「開示請求があった場合は遅延なく行わないといけない」と伝えてくれました。そうすると「分かりました」との回答があったとのことで病院の方から開示手続きにかかる実費の連絡(私が依頼しておいたものです)が書面であったのですが、18枚と書いてありました。 私が調べた限りでは検索可能な書類は紙の媒体であっても、デジタルベースのものであっても、開示の対象になるということだったのですが、施設の利用期間は約3ヶ月ですが、毎日日報を書いていましので、日報はA4の紙に一日一枚だったのでそれも当然開示の対象になると思うのですが、どう計算しても、18枚ですべて という事はありえません。一応電話で費用を支払いに行く時に書類を受け取る打ち合わせをしました。 書類が準備出来しだい連絡を貰うことになっています。 一旦書類を受け取ってからすべて開示されていないことを伝えたほうがよいでしょうか? それとも今の段階で、すべてでは無いことを指摘しておいたほうがよいでしょうか?

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.7

(Q)私も出来れば民事調停等したくは無いです。 (A)弁護士の費用を病院持ちにさせればよい。 そのようなことも弁護士と相談してください。 民事訴訟では、敗訴側が弁護費用を負担するのが 原則です。 (実際には、100%敗訴というのは、ほとんどないので、 敗訴の状況に応じて分担することになる) 今回は、病院の方が問題でしょう。

pf9tw7f7c
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座いました。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.6

ANo.4です。 > ただし、開示出来ない場合は理由を説明する必要があるのですよね? 必ず不開示理由を説明しなければならない訳ではありません。 不開示理由を伝えたらそれが、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発する場合もあります。 例えば、ある人が防犯カメラの映像を本人が写っているか確認したいから、個人情報の開示請求をしてきたとしても、実は、その人物が法人に対していやがらせ行為や職員への過剰な要求をしていたとかだと、防犯カメラの映像を開示すれば違法又は不当な行為(いやがらせ行為や職員への過剰な要求など)がエスカレートする可能性が一般的にあります。

pf9tw7f7c
質問者

お礼

再度回答頂き有り難う御座いました。 本筋とは離れますが、一般論ですが、それを理由に(開示する必要が無いものもある)都合の悪いものを隠される可能性も有るわけですね!

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

>病院の方は施設から書類を病院に持って着て閲覧させると言っています。 これを最初に行ってほしかった。 問題を直ちに解決したいならば、 弁護士に同席してもらえば良い。 もちろん、お金はかかりますが、法律論争をするならば、 最初から同席してもらった方が早い。

pf9tw7f7c
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座いました。 私も出来れば民事調停等したくは無いです。お金もかかる話ですし。 勿論弁護士に相談出来る状況であれば最初からそうしています。 無料法律相談で弁護士に相談した時には「改て書面で依頼して、それでも応じないというのであれば 民事調停だとお金もそんなにかからないし、向こうもちゃんとした病院なので、出てこないというわけには いかないだろう」という事で最終手段として提案がありました。 その弁護士に相談した時点では「開示を拒んでいると考えていい」と言われました。 その後改めて書面で依頼しましたが、こちらの提示は受け入れて貰えませんでした。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.4

ANo.2です。 > それは開示する側がマスキング等して隠せばいい話で、当然開示する場合はそうする > 義務もあるようです これは解釈が違います。 文書本体が存在するか存在しないかを答えるだけでも、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるものとか、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるものとかは、そもそも「保有個人データ」から除外されますので、個人情報の開示請求対象外です。(個人情報の保護に関する法律施行令第三条、個人情報保護法第25条2項参照) 基本的には、開示請求者本人の個人情報だからと言って、何でもかんでも開示しなければならないという義務は事業者側にはありません。

pf9tw7f7c
質問者

お礼

再度回答頂き有り難う御座いました。 ただし、開示出来ない場合は理由を説明する必要があるのですよね?

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)施設の方ではどの様に保管しているのか分かりませんが、紙の書類も有るでしょうし、パソコンに記録されているものも有るでしょうし、例え私が閲覧だけという条件を受け入れたとしても病院で閲覧するのは難しいと思います。 (A)どうして閲覧するのが難しいと思うのか、 私には理解できません。 ダメだったら、ダメだったときに考えれば良いと思います。 法律家に相談するのもよいですが、閲覧で事足りるならば、 それで良いのでは? それとも、文書で受け取らなければならない特別な理由が あるのでしょうか? また、その医療法人がどのようなシステムを使っているのか わかりませんが、今は、紙の情報はすべてパソコンの中に 入っているという状態でも、何の不思議もありません。 病院としては、膨大な紙を保管するために、 大きな保管室を作るよりも、データ化してしまえば、 ディスクやUSBメモリ一に保管した方が安上がりです。 実際、X線などの画像データも今はフィルムではなくて、 データとして保管する方が一般的です。 フィルムからデータに変換するのではなくて、 デジカメと同じで、データとして取り込んで、 写真にするのは、データをわざわざ写真にする時代です。 また、病院と施設のデータのやり取りも、 オンラインで結べば、瞬時に済むことです。 質問者様があくまでも書面で受け取ることにこだわって、 医療法人側と法廷論争するというならば、それはそれで、 意義のあることだとは思いますが…… (Q)単に開示請求を行うのに時間や手間エネルギーをかけなければいけないものなのでしょうか? (A)もしも、病院側が、すべての情報をデータとして 保管しているならば、そのような部屋に案内して、 閲覧してもらった方が、病院側としては楽…… だからではないでしょうか? そうしないと、病院側は、どのようなデータをプリントアウトして、 どこを塗りつぶして、どのような手順で質問者様に開示したのか、 データを残さなければなりません。 また、プリントアウトすれば、紛失する危険も生じます。 プリントアウトしたものが1枚でも紛失すれば、 それを関係者に報告する義務が生じてしまいます。 いずれにしても、 やる前から、あれこれ考えても、考えたことが 現実と違っていたら、無駄な時間を使ったことになります。 まずは、現実を確認することからはじめましょう。 やってみて、ダメだったら、別の手を考えましょう というのが、私のアドバイスです。

pf9tw7f7c
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座いました。 病院にはデータはありません。 病院の方は施設から書類を病院に持って着て閲覧させると言っています。 しかもたった10分です。 私の方は手元に書類を置いておきたいのです。通常書面で交付する事になっているようですので、 それを単に主張しているだけです。 もし病院側が出している条件(10分間の閲覧)を私が受け入れてしまうと、それで開示したことになってしまうようです。再度お願いしますというのはなかなか難しいようです。10分の閲覧では十分だとは考えられませんので、交渉していた訳です。

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.2

> そこの施設はある病院が運営していて、どちらも同じ法人になるので 要は、医療法人ですね。 それなら、株式会社でいわれる本社が「病院」に該当しており、ご質問者様が利用されていた「施設」が株式会社で言われる「支店」という関係なのでしょうね。 株式会社でも同じですが、普通は個人情報管理担当部局は「本社」(ご質問の場合には「病院」です)に存在しています。 決して、この場合の個人情報管理担当部局は実際の個人情報の保管場所ではありません。 外部からの個人情報の保管状況の苦情や開示請求や法人内部に対しての個人情報の管理体制を統制するのが、個人情報管理担当部局の役割です。 ご質問者様はあくまでも「医療法人」に対してご自分の個人情報の開示請求をしている訳です。施設に対してではありません。 > 当院までお越しください」でした。 っていう通りにするしかありません。

pf9tw7f7c
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座いました。 電話で先方(病院)に確認をしましたが、やはり病院に書類を持って着て10分のみの閲覧しか応じないということでした。書面での交付には応じないということでした。理由は他の人のことも書いてあるのでということでした。(それは開示する側がマスキング等して隠せばいい話で、当然開示する場合はそうする義務もあるようです) 先程も書きましたが、「事業者の都合で閲覧しかさせないというのであれば、個人情報の施行令の方で書面 交付の方法とする」とされているのでそこに抵触する可能はあるんじゃないかと思います。 これはやはり開示を拒んでいると考えてもいいのでしょうか? 例えば、手数料を請求される場合があるようですが、其の場合でもあまりにも高い金額を提示することに よって開示を抑制してはならないという事になっているようですが、 開示請求をするのはこんなに大変なことなのでしょうか?

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

>ご希望の場合は事前にご連絡の上、当院までお越しください というのならば、まずは、その通りにして、 質問者様の希望通りにならなかったら、 その時に考えれば良いことでしょう。

pf9tw7f7c
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座いました。 この「ご希望の場合は」というのは「電話でお話させて頂いたとおり、と前に付いていますので、 「閲覧を希望の場合は」という意味だと思います。ただ病院に行ったところで私に関する書類は現時点では何も保管されていないと思います。施設の方ではどの様に保管しているのか分かりませんが、紙の書類も有るでしょうし、パソコンに記録されているものも有るでしょうし、例え私が閲覧だけという条件を受け入れたとしても病院で閲覧するのは難しいと思います。 私は10分の閲覧では開示としては不十分だと判断したので、法律を調べた上書面での開示を 依頼しました。その依頼の中に開示にかかる実費の概算の見積もりを書面で連絡して欲しいと書いたのですが、それに関しても一切触れていません。 改て都道府県の情報センターの個人情報の担当の方にも相談したましたが、「事業者の都合で閲覧しかさせないというのであれば、個人情報の施行令の方で書面交付の方法とする」とされているのでそこに抵触する可能はあるんじゃないかとのお話でした。 個人情報の開示は開示請求者に過度の負担のかからないようにという事で法律が作られているようですが、 ここまで、単に開示請求を行うのに時間や手間エネルギーをかけなければいけないものなのでしょうか?