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岐阜地方裁判所 唐木浩之判事を告発したいのですが
平成28年3月24日、唐木浩之裁判長は岐阜地方裁判所民事第1部平成27年(ワ)第393号虚偽告訴等慰謝料請求事件で被告が一度も出席しなかったにも関わらず被告勝訴の判決を出した。 弁論主義と民事訴訟法第159条の規定を違反し、原告敗訴とする不法な判決を出した。 また、職権探知主義は禁止されているのに、被告の主張していないことを理由に原告を敗訴とした。現代の裁判制度を根底から覆す暴挙である。唐木浩之判事はまさに司法制度の根幹を破壊する巨悪犯なので、刑事告発したいと考えていますがどんな罪名にすればいいですか。
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- kimamaoyaji
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回答No.2
訴訟を起こした貴方が示さなければいけない、証拠が不十分だったと言う事です、 期限までに訴訟に足る証拠が揃わなければ、そのような判決が出るのは仕方ないことです(疑わしきは罰せずどころか、疑う元すら無ければ被告が出頭しなくても無罪です)、また、それに不服なら、高等裁判所に上告できるのに、上告期限までに貴方はしなかったと、言う事は、その判決に納得したということです。 高裁で、地裁の判決を覆ることもありますし、差し戻しになることもある訳で、裁判官がうんぬんと言う前に上告しなかった(不本意であっても争うことを諦めんた)貴方の責任が法律上では一番大きい事になりますから、誰も取り合ってくれませんし、二度とこの裁判は出来ません。
- trytobe
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回答No.1
裁判官を裁くのは、国会議員からなる弾劾裁判所だけです。 裁判官弾劾裁判所公式サイト - はじめに - 02.日本の弾劾制度 http://www.dangai.go.jp/intro/intro2.html 各種資料、統計集 訴追委員会 (1) 罷免の訴追をした事案の概要 http://www.sotsui.go.jp/data/index.html
お礼
ご回答ありがとうございました。 訴追委員会に提出するかは検討します。 これまでの例ですと効果がなさそうなので。