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住宅借入金について
平成15年にマンションを購入しました。 その際の住宅ローンを契約者が8割 連帯債務者が2割、負担しています 平成19年、契約書のほうは年末調整時にローン残高の8割で住宅借入金等特別控除を適用させています が、連帯債務者の方は平成19年ないに離職して年末調整などはしていません そのとき、連帯債務者分の住宅ローンの残りの2割分の控除関係はどのようにしたらよいのでしょうか?? よろしいのでしょうか??
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- outerlimit
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回答No.2
#1です 少しはしょりすぎました 源泉徴収票を確認してください A:支給総額103万未満で 源泉徴収額が0でなければ 確定申告で 源泉徴収済みの全額還付されます 住宅取得借入金控除は前の回答の通り B:支給総額103万以上であれば 住宅取得借入金控除申告書と残高証明書を添付して確定申告します どちらの場合も源泉徴収票は添付です 国税庁のサイトに確定申告書作成のページがありますから そこで試行してください なお、Bで控除しきれない分は 本年度住民税から控除可能です それを受けるには住民税の申告が必要です
- outerlimit
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回答No.1
控除できる原資(納付する所得税)がありませんから どうしようもありません