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住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除についておしえてください。 父が平成8年に増改築のため借入をしました。 最近になって借入先から、住宅借入金等特別控除ができると聞いたそうです。 借入先から本年度分から遡って5年分の借入の残高証明書をいただきました。 ネットなどで住宅借入金等特別控除について調べてみたところ、 平成11年以前について取得したものについての控除については あまり詳しく書いてないことが多いので、よくわかりませんでした。 取得した年に確定申告をしなければならないようなのですが、 申告についての届出等は何もしていないようです。 また、平成16年、17年は医療費控除のため確定申告をしています。 今から何か手続きをすると、控除を受けることができるでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaichoo
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回答No.2

まず、平成8年に増改築をしたとのことですが、その当時の住宅取得等特別税額控除は6年間しか選択ができませんでした。 ですので、適用を受けることができるのは、H8年分からH13年分ということになります。 確定申告をしていない年については還付の申告は5年間遡ることはできますが、H13年分の還付申告の期限はH18年12月31日になりますので、もう間に合わないということになってしまいます。 残念ですが、手続きをしても還付される金額はないことになります。

参考URL:
http://sumai.judanren.or.jp/seisaku/p03-10/data.html
rin-ran
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 残念ながら、還付申告はできないとのこと。 借入先がどうして今になって5年間分の残高をくださったのかがわかりませんが、仕方ないですね。 いろいろと調べていただいてありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.1

還付申告は5年前までさかのぼって出来ますので、本年中でしたら平成14年分からできます。 お父様にどのような所得があるのか分かりませんが、当該借入が住宅借入金等特別控除での還付申告の要件を満たすのであれば、一般的には給与所得や公的年金の源泉徴収票と参考URLの2還付申告の具体例の(2)一定の要件の・・・の4住宅借入金等特別控除等を受けるための手続にある書類を添えてお住まいの地の税務署にご相談下さい(その際には提出済みの平成16年17年も添えて)。 なお還付申告は申告納税額がある年に限られますので。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
rin-ran
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 misugijunさんのご回答で、還付申告が出来るのだと喜んでいましたら、 kaichooさんのご回答でどうやら平成8年分は 6年間しか控除できないとのことで、還付申告も間に合わないようです。 借入先がどうして今になって5年間分の残高をくださったのかがわかりませんが、 還付申告が出来ないということなので仕方ありません。 いろいろと調べていただいてありがとうございました。