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経営事項審査の資格と業種
いつもお世話になります。 経営審査で技術職員名簿は今年から一人2業種しか記入できないと言われました。 現在「建築板金一級184」と「内装仕上げ二級223」の資格を持っていて、毎年「屋根・板金・内装工事」の三業種の審査を受けていて、今年もそのつもりで三業種分の印紙を貼りうけましたが、どれにしますかと言われ「屋根・板金工事」にしましたが、内装工事はできないということですか?それなら印紙は返してもらえるのですか? 戻ってから気付いたのでこちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
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No.1=No.2です。みたび失礼します。No.2への「お礼」ありがとうございました。当初の質問とは無関係で恐縮ですが、あと一言だけ。 >ついていけない他社が多いのか、未だに書面の受付をしていて、移行の説明会をやってる始末です。ちゃんと期日を守って切り替えた私の努力は何?といった感じです。 ・いえいえ、視点を変えてみてください。他社はついていけていないんでしょう?チャンスですよ。役所はいまのところ親切に説明会をしてくれていますが、いざとなったらバッサリ切るかもしれません。実際何年か前の東京都はそうでした。いつまでも役所に甘えている業者は近い将来消えてしまいます。市町村レベルの担当者は上から言われただけで知らないでしょうが、国交省の政策としては、電子入札や電子申請というのは、実は業者の足切りのために導入しているのです。建設業者は全国で50万社以上あるのですが、工事の発注激減もあいまって、供給過剰状態が続いています。どう考えても業者数が多すぎるのです。ですので、今後もあらゆる分野で制度改正を続けてきます。そしてついていけない業者はサヨナラです。経審もそうですが、どんな制度改正にも対応できる力を付けて勝ち残ってください。
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- gootaroh
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No.1です。「補足」ありがとうございました。 >役所からの仕事は年に一度あるかないかですが、毎年経審を受けるメリットがあるのかなと疑問に思っています。 ・その役所(発注者)における入札参加資格審査申請がいつなのか、入札参加資格の有効期間は何年間なのか、によると思います。発注者によっては2年に1度とか毎年など様々です。 入札参加資格申請には直近の経審結果を求められますので、そのときに経審で当該業種(内装工事)のP評点(総合評定値)がなければなりません。 もっとも、発注者によっては内装工事ではなく建築一式でエントリー可能な場合もありますが、御社の場合は建築一式の許可を持っていないと思いますので、やはり内装工事でも経審を受けておいた方が、今後の選択肢を確保できると思います。 昨今は公共工事が激減していますので、数少ない工事の取り合いになっています。なおかつ実績重視の側面もありますので、建設業者としては、多少コストが掛かっても発注に対応できるように、つまりチャンスを逃さないように、準備できるものは最大限準備しておきたいものです。
お礼
何度も回答ありがとうございました。 役所の申請は二年に一度です。 今年から電子申請になると言うので、昨年カードリーダーを買ってすべて準備したのに・・・ついていけない他社が多いのか、未だに書面の受付をしていて、移行の説明会をやってる始末です。ちゃんと期日を守って切り替えた私の努力は何?といった感じです。 税務署の電子申告同様に進まないのですかね(笑)
- gootaroh
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御社はいわゆる「一人親方」なのでしょうか?他に有資格者はいませんか? いずれにせよ、平成20年4月1日以降に受審する経営事項審査は、従来のものから抜本改正されています。 このうち技術力(Z)については、従来の業種別技術職員数(Z1)に加え、工事種類別年間平均元請完成工事高(Z2)が新設され、それぞれの点数をさらに8:2の割合で合算したものがZ評点となります。 業種別技術職員数(Z1)の評価については、これまで技術職員1人に付き保有資格に対応するすべての業種でカウントすることができましたが、企業の実態に見合った施工力を的確に反映させるという観点から、今回の改正により、技術職員の重複カウントが1人に付き2業種までに制限されました。 ただし、これはあくまで経営事項審査においての話であって、国・都道府県・市町村等の個別の発注者に対する入札参加資格審査とは別の話です。 もし、個別の発注者に対し「内装工事」でも入札参加資格審査申請をしたいのであれば、経営事項審査においても「内装工事」で受審する必要があります。 ではその場合、「内装工事」の技術職員数は?という疑問が生まれますが、これは「ゼロ人で申請する」が回答になります。 経営戦略として「内装工事」はもうしない、というのであればともかく、「内装工事」も欲しい、ということであれば、経営事項審査はゼロ人で申請すべきです。 今回の改正により技術職員の重複カウントに制限が設けられたことから、「内装工事」に係る完成工事高、あるいは元請完成工事高が計上されているにもかかわらず、技術職員ゼロというのは、この制限を知らない人からすると「技術職員ゼロでどうやって完工高を上げるの?」と疑問に思ってしまいますが、制限があるわけですから、技術職員数が少ない建設業者の場合は当然あり得るわけです。
補足
おはようございます。 詳しい回答ありがとうございます。 内装工事もできるのですね、技術者は今のところ社長だけです。 来年になれば経験者で内装工事も申請できると思います。社員三人の小さな会社で役所からの仕事は年に一度あるかないかですが、毎年軽審を受けるメリットがあるのかなと疑問に思っています。書類そろえるのも大変ですし・・・。アドバイスいただけますか?
お礼
貴重なアドバイスありがとうございます。 私は長男の嫁で、10年ほど前から前事務員さんから引継ぎ期間一ヶ月(現会長が給料がもったいないと言うので!)で一通りを教えてもらい、過去の書類を見ながら苦労してきて、役所から「経営審査」の葉書が来て「どうやるのかな?」と思いながら受けて、会場で足りない書類や記入漏れなど指摘されながら、二往復したり、情報センターへ書類をもらいに行ったり、失敗ばかりでも何とか受理してもらい、後日 前事務員さんに聞いたところ「そんな申請してないよ」と言われガックリしましたが、毎年続けないと無駄になると知り、毎年ドキドキで審査を受けています。 後で知ったのですが、行政書士さんにも頼めるんですね! でも自分でできるのがわかって得した気分です。 >どんな制度改正にも対応できる力を付けて勝ち残ってください。 どこまで持ちこたえられるかわかりませんが、やれるだけやってみます。「やるっきゃない」ですね(笑)