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建設業許可。 建築一式を持っている会社が内装や大工をとるには

詳しくないのでいろいろ教えてください。 建設業で、建築一式の許可を受けている業者が、内装仕上や大工工事の許可をとるのは難しいのでしょうか。 ・資格者が施工管理技士でも、建築でなく仕上げ とか躯体 とか、専門の資格を持ってないといけないか。 ・ひとつの業種をとるたびに人(資格者や経営業務の管理責任者など)が余分にいるか、かけもち?でよいのか。 言葉が専門でなく不適切でわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。

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  • karl1205
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回答No.1

経営業務の管理責任者は現在の許可で7年以上経営していれば問題ない。一人でOK 資格者は施行管理技士が1級なら問題ないけれど、2級ならそれぞれ必要。一人でそれぞれ資格があればOK。別人を雇っても可。1級の資格とるのが一番いいとおもいます。 建築一式があるなら、わざわざ大工や内装をとる必要性があるのか(500万円以下の工事なら許可不要だし)そこを検討する必要あり。 付帯工事としてできるのだから必要ないのでは?

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その他の回答 (1)

回答No.2

建設業の許可の要件はおおまかにいうと4件あります。 (1)常勤の取締役のうち一人が、取締役として(従業員の期間は除く)建設業を7年以上していれば、どんな業種でもできます。(2)技術者が1級建築施工管理技師なら問題ないです。何業種でも兼ねれます。ただし、建設業法上、専任技術者は現場ではなく、会社の事務所で勤務するのが原則です。2級の場合は、その種別によります。(3)金銭的な条件及(4)び誠実性。これはすでに許可をもっていれば問題ないと思います。 つまり、常勤の取締役が取締役として7年以上建設業を行い、土木施工管理技師や建築施工管理技師をもっていれば、その資格にあった業種のすべての許可をとれます。 ただし、1件あたりの金額が500万円以下の場合(建築一式を除く)建設業の許可は必要としないので、多くの専門業種をとる必要はあまりないと思います。

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