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管理監督責任について
防波堤付近で港湾工事をした際に工事業者がテトラポットを海中に投棄していた。それに定置網が引っかかり破れた。それは,国の管理監督責任がされていないからだ。 そこで,その損害金を国に国家賠償法による損害を求めて訴訟したいができるか。
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ご質問のケースで問題となっているのは、防波堤の附近で行われた港湾工事に際して、工事業者によって海中に投棄されたテトラポットということです。 事故の原因となったテトラポットそのものは、工事業者によって投棄されたものということですから、ご質問を拝見する限り、防波堤そのものと一体をなすものでもなさそうなこともあり、国家賠償法2条にいう「公の営造物」に当たるというのは、ちょっと難しいと思います。 (質問者さまが定置網を設置なさっているということから、問題のテトラポットが投棄されているのは、港の中-防波堤の内側-ではなく、その外側-外海-と考え、港湾自体が一体として「公の営造物」であるかどうかは、関係がないと考えました。) そして、港湾工事とおっしゃる以上、その発注者は港湾管理者(港務局ないし地方公共団体)であると考えられますが、港湾工事のような請負契約について、発注者は、受注業者が工事に際して行った不法行為等について、原則として、責任を負わないこととされています[民法716条本文]。 問題のテトラポットは、おそらく、準備はされたが、結局は余分なものとして、適正に処理することなく、勝手に、海中に投棄されたものと思われ、そのような投棄行為が、発注者の「指図」[民法716条但書]によるものであったとは、通常、考えられないと思います。 以上から考えると、質問者さまが、その定置網の損害の賠償を求めるべき相手方は、港湾管理者ではなく、工事の請負業者の方ではないかと思われます。
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- talkie(@utilityofa)
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丁重・過分なお礼をいただき、ありがとうございました。 補足をお求めのようですので、そのことについて、できるだけの説明をさせていただきます。 もちろん、仮にこのことが訴訟になった場合、(a)質問者さまが、不法に投棄されたテトラポットによって被害を受けた事実、(b)そのテトラポットは工事業者によって(不法に)投棄された事実-この二つの事実は、質問者さまの側に立証責任があります。 (したがって、質問者さまが、その立証に失敗すると、当然、訴訟は敗訴ということです。) (a)の事実は、比較的簡単に立証できるでしょうから、問題は(b)の事実の立証ということだと思います。 そこで、訴訟では、どの程度の証明が必要か、考えてみます。 このことについて、裁判所は、ある事件の判決で、次のとおり述べています。 「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果を招来した関係を是認しうる高度のがい然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差しはさまない程度に真実性の確信を持ち得るものであることを必要とし、かつ、それで足りる。」(最高裁判所・昭和50年10月24日、判例時報792号3頁、判例タイムズ328号132頁 いわゆる「東大附属病院ルンバール事件」上告審判決) この考え方は、直接には医療ミスが争われた事件の判決なのですが、民事訴訟の証明ということでは、どんな事件でも、考え方は変わりません。 要するに、民事訴訟の証明は、厳格・厳密に科学的なものでなくても、普通の人の感覚で考えて「あれなければ、これなし」という関係を、相当高い確度で証明することだ-ということです。 そこで、ご質問の場合を考えてみます。 1 テトラポットは、魚や海草と違って、海の中に、自然に存在するものではない。 2 そこにテトラポットがあったということは、誰かが、そこにテトラポットを置いた(捨てた)以外に考えられない。 = それでは、誰が置いた(捨てた)か。 3 質問者さまの網が破れる前に、その附近で、テトラポットを使った工事をしたのは、問題の工事業者だけだ。 = したがって、問題のテトラポットは、問題の工事業者が(不法に)捨てたものに間違いない。 質問者さまのほうで以上の事実-より正確には、1・2は当たり前なので、3の事実-の立証に成功すれば、あとは、被告・工事業者の方で、「そのテトラポットは自分以外の第三者が置いた(投棄した)ものである」ことを立証(反証)できない限り、裁判官は、工事業者がテトラポットを置いた(捨てた)から、質問者さまに被害が出たと考えることでしょう。 これが、「通常人が疑いを差しはさまない程度に真実性の確信を持ち得る」(前掲判例)程度の証明ということだと思います。 漁業者の方にとって、網は命の次に大切なものと思います。 私は漁業者ではありませんが、一時期、漁政部門の人と一緒に仕事をしたことがあるので、そう思います。 それゆえ、質問者さまのお怒りのほどは、容易に想像がつきます。 裁判を起こすほか、専門家(弁護士、簡裁代理司法書士)を代理人として、訴訟外で交渉するという方法もあります。 どこの市町村役場でも、弁護士に依頼して無料法律相談を開いていることと思います。 そういう機会を通じてでも、質問者さまが、充分な補償を受けることができますよう、陰ながら祈念いたします。
- mano5
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訴訟を起こすのは勝手です。 ただ請求が認められるかは別次元の問題です。 あと、質問するならそれなりの言葉遣いがありますよね? ふつうは敬体で書くはずですしね。
お礼
回答ありがとうございました。 質問を短時間で書いてしまいました。 以後は,気をつけたいと思います。 失礼しました。
お礼
詳しくわかりやすく回答していただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。 仮に,工事業者がうちのものではないと主張し,不法投棄だと主張してきたらもう誰を相手にするか不明なので損害賠償を求めることはできないと考えておいた方が良いのでしょうか。