• 締切済み

すべて警察の責任?

某掲示板でこんなやり取りがありました。 -------------------------- A: 昨日のニュースで上半身裸の男性が、路上で包丁2本振り回して警官が一人切られた事件です、この犯人を確保する時拳銃を発砲し、駐車車両のF・Rガラス貫通してましたが、こう言うのって誰が弁償するのか疑問です、警察が弁償してくれれば良いんだけど?自腹になちゃうのかな?、教えてください。 B: 警察官の公務中に市民の財産に損害を与えたので、当然国家から賠償を受けられます。 A: はむ様有難う御座います、やっぱりそうですよね。  --------------------------- 停止に従わない違反車を追跡して死亡事故を起こしても 警察側に賠償命令が出なかった判例があったような 気がするんですけど。 警察官の公務中に市民の生命に損害を与えたのだから 賠償を受けられるはずですが。 それと、賠償は国家、つまり「国」がするもんなんですか? どうでしょう?

みんなの回答

  • utama
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回答No.3

ご指摘の判例は、パトカーが被害車両に衝突したのではなく、パトカーに追跡されていた逃走車両が被害車両に衝突したという事件ですよね。 直接の加害者は逃走していた人で、警察官は間接的に関与していただけなので、今回の発砲のケースとは微妙に事例が異なるかと思います。 >第三者が被害をこうむっただけで、当然賠償しなければならない 国賠法も、民法709条も、加害者の「違法な行為」によって損害を発生させた場合は、賠償する義務がありますが、業務上正当な行為によって損害が生じてもそれを賠償する責任は無いでしょう。 賠償が成立するとすれば、賠償責任は、都内での警察業務は、東京都の業務ですから、東京都です。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

警察官の行為に違法性がなく「損害賠償」は成立しないような気がします。 とすれば、「損失補償」ですが、警察官の適法な職務執行によって、損失を負った第三者に対する補償については、法律上、明確な規定はないようですね。 憲法29条3項があるので、請求は可能だと思いますが。

wave_uplink
質問者

補足

なるほど。 賠償を認めない場合があるとのことですね。 第三者が被害をこうむっただけで、当然賠償しなければならないと言っているのは間違いだということですね。 あと、賠償されるにしても国ではなくて都道府県だと聞いたのですがどうですか?

  • B-rapid
  • ベストアンサー率33% (368/1098)
回答No.1

今回の場合は、事件とはまったく関係の無い第三者の市民の財産に公務中に損害を与えたことになりますので、車両の所有者に対して賠償することは当然の話です。 これが、事件の当事者の場合は賠償されない場合があってもおかしくないでしょう。 尚、今回の場合は警視庁の管内で起こったことですので、国ではなく東京都が賠償することになりますね。

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質問者

補足

質問の判例を探してみました。 これです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/30B44E2F4BEE37C649256A8500311F3E.pdf 事件とはまったく関係の無い第三者の市民の財産に公務中に損害を与えたことだけで、車両の所有者に対して賠償することは当然の話ではないと言っているのですが???

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