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裁判官を訴えたいんですが
この間、ある訴訟を経験し、 担当した裁判官の酷さに心身ともボロボロになりました。 (内容はプライバシーの保護や実際に訴訟になったときのリスク防止のためにここでは書きません) 国家賠償法1条と民法794条で国と裁判官に対して損害賠償請求(名誉毀損と違法な訴訟指揮)をしようと思っているのですが、 国に賠償を求める理由としては、訴状にはどう書けばよいのでしょうか? また、類似事件の訴状のサンプルがネット上などにありましたら教えていただければありがたいのですが。 どうぞ宜しくお願い致します。
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- hokuto7
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弁護士を依頼する前に、弁護士を監督する弁護士会や日弁連の実態を考慮する必要があると思います。 東京弁護士会と日弁連の職員が発生させておる、目を疑う現実を克明にレポートしたHPを見つけましたので、ご参考までに・・・
- w125
- ベストアンサー率66% (6/9)
私は昨日初めてこのOkWebサイトコミュニティを知り早速入会させて頂いた者ですが、「裁判官を訴えたいんですが」とのご質問にふと目がとまりました。 結論から言いますと訴を提起しても100パーセント敗訴確実であると思います(無駄)。 要するに、裁判所(裁判官)も国(法務大臣)代理人らも同じ国の官僚なのですから公正な裁判等は絶対に期待できないのです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「裁判官を訴えたいんですが」と云いますが、罷免を求めたいのですか。 それでしたら、「訴追状」を弾劾裁判所に提出します。これは国会です。 でも、実際に提出しても99・999%以上の確率で却下となりそうです。 また「金をよこせ」と云うことでしたら、国を被告として訴状を当該裁判所に提出します。 これも、99・999%以上の確率で却下か棄却となりそうです。何故なら、「故意又は過失」が必要で、それの証拠が不可能に近いからです。 次の「民法794条で」と云うことですが、これは養子縁組のことなので、この条文は不適当です。 仮に「民法709条で」と云うことでも、これも「故意又は過失」が必要で、それの証拠が不可能に近いから、これまた却下となりそうです。その前に、同法は私法なので、不適当です。 私も、数十回、いや数百回の裁判経験がありますが、baconeggさんと同じ思いとなったことは数えきれません。 むしろ「教えられた」と云い聞かせ、前進して下さい。
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
日本弁護士連合会 法律相談センター一覧 法律相談に関して、詳しくは各弁護士会のホームページをご覧下さい。 http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html お近くの弁護士会に、電話でご予約を。
- kaz1916
- ベストアンサー率27% (145/537)
〔刑法には230条に名誉毀損罪、231条に侮辱罪の定義がありますが、ご質問の例程度では刑法上の名誉毀損罪もしくは侮辱罪が成立することは実際問題として難しいと思います。 一方、民法709条には「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。」とあります。民法は、 故意又は過矢によって他人の権利を侵言する行為を一般の不法行為とし、それによって生じた損害について加害者が賠償責任を負うものとしています。不法行為の効果としては、加害者は、財産的損害のほか精神的損害(「慰謝料」)も賠償しなければならないとされています(710・711)。 この民法上の不法行為責任を問い、損害賠償(慰謝料)請求をすることは、ご質問の例でも可能かと思われます。〕 他人の質問に対し 上記のような立派な回答を書かれているあなたがなんでこのような質問を出されるのでしょう? 質問を出された意味がわかりません。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
厳しい言い方になりますが、訴状をどう書いていいかもわからなかったり、 訴訟という重大なことを処理するのに インターネットの情報でなんとかしようと考えたりするくらいだと そりゃ有利な訴訟進行ができないのも仕方ないと思いますが… 何事も、情報は相応のコストを払って得たもののほうが 概して信頼できるものですが、法律情報の場合は特にその傾向が強いと思います。 というわけで、具体的になんとかしたいのでしたら、 本で調べるなり弁護士に相談するなり、相応のコストを払うほうがいいです。 >国に賠償を求める理由としては、訴状にはどう書けばよいのでしょうか? 通常の損害賠償請求事件の訴状と同じです。 「被告は、原告に○○円の損害賠償を支払え」 被告が国だということと、根拠法令が国家賠償法1条1項になることが違うだけです。 (国家賠償法1条1項や2条1項は民法709条の特則ですんで)
お礼
レスありがとうございます。 一般的な訴訟書式の本は持ってます。 >インターネットの情報でなんとかしようと考えたりするくらいだと 「インターネットの情報」「だけ」でなんとかするつもりはありませんが、やっぱり実例を参考にするのが一番てっとり早いと思いました。 弁護士に引き受けてもらうのが一番いいですが、こういう性格の事件(裁判所を敵に回す訴訟)は 普通の弁護士はやりたがらない人がほとんどだと思います。損害賠償請求できる金額も仮にとれてもたいしたことないですし。 精神的に傷ついた事件で何人もの弁護士にあたらなければならない羽目になるのは余計に苦痛です。 「相応のコスト」を払えばとれる情報ならもちろん払いますが、お金を払えば何とかなるような性格のものでも必ずしもないと思うのですが
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判官に対する訴訟で参考になるのは、下記の判旨の平成15年 7月25日の前橋地裁平成14年(ワ)第9号の判決文が大変参考になるのですが、 [原告Bが群馬県外1名を相手に提起した損害賠償請求訴訟において、同訴訟の裁判官である被告Aのなした判決の言渡し等により精神的苦痛を被ったとして、また、原告らが上記精神的苦痛に対する慰謝を求めて被告らを相手に提起した本件訴訟において、被告Aの答弁書における主張が原告らの名誉を毀損したとして、原告らが被告A及び被告国に対して損害賠償を求めた事案で、本件表現のうち、取り分け「因縁を付けて金をせびる」という部分は、社会通念上、その表現部分から暴力団組員等の反社会的人物が金銭をゆすり取るかのごとき印象を与えるものといえるから、これによって原告らの名誉は毀損されたものと認めることができ、被告Aには、本件表現により原告らの名誉を毀損したことについて、少なくとも過失があるとし、請求を一部認容した事例。] 訴状が手に入らないのです。 民法709条ベース(すみません参照条文間違えました)は技術的に難しいのは承知していますが、裁判官以外の公務員の不法行為についてはまれに適用された下級審の判決も見受けられるようです。 一応、私の件では、裁判官の故意または過失は立証できると思っています。その証拠がどのように評価されるか、不法行為の程度がどのように評価されるかは、相当リベラルな裁判官でないと当方にとって不利だという認識はあります。
補足
何より私がつらいのは「酷い裁判官がいる」と言っても周りには理解してもらえずに、トラウマを一人で抱え続けなければならないことです。普通の人は裁判官は利害関係のない第三者だと思い込んでいて、時に、裁判官は自分の結論の正当性を担保するために、当事者を平気で傷つける行動に出ることがあるということがわかっていないのです。そして裁判官の私に対する誹謗中傷に類するものが、いつ何時どこに流出するかもしれないという不安は時間が立てばある程度薄れるかもしれませんが、一生消えることがないのです。 最近、法曹の方はよくメディアリテラシーの重要性を説かれていますが、私はそれ以上に、日本の裁判制度の実態をもっと普通の人が認識できる社会になってほしいと思っています。でも社会を変えることなんて私にはできませんから、私に何かできることは本件について訴訟を提起することだけなのです。