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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利息)

損害賠償請求訴訟での賠償金返還についての利息の必要性

このQ&Aのポイント
  • 損害賠償請求訴訟で賠償金を得た後、第2審で負けた場合、賠償金の返還と利息の必要性について考えます。
  • 704条によれば、悪意がなければ利息をつける必要はありませんが、この事例においては利息が発生する可能性があります。
  • 実際のところ、利息をつけて返す必要があるのかについては、具体的な裁判例に基づき判断されます。

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回答No.1

原則としては、控訴がなされた場合に執行はできないので、 第一審で賠償金が出ているということは、仮執行宣言付きの判決ということですね。 この場合、控訴審以降で判決が覆ったときには、被告は原状回復および損害賠償の請求ができます。 この損害額の算定に法定利率が使われることもままあるようですが、 ご質問の利息というのはこのことになるのでしょうか。 なお、この損害賠償義務の発生原因としては、 執行行為が結果的に違法となったことによる「広義の不法行為説」(判例・多数説)と、 執行自体は適法だが、判決が覆ることも想定するべきという「危険責任説」の対立があるようです。 〈民事訴訟法260条2項〉 本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により……(略)……被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。