- 締切済み
2年前に施工した店舗工事の瑕疵責任について
2年前にあるアパレルブランドの内装工事の軽量ボード工事を請け負って工事しました。A工事の既存天井渡しからのc工事造作工事でした。工事を請け負う際の工事契約書、施工要領書はかわしてません。元請けからの漫画で書いた図面のメールはありましたが、その時の現場監督は入社して半年の監督で特に施工指示もなかった為、軽量ボードでは落下しない施工をしましたが、その後に取り付けた造作物の荷重に耐えかねて2年後の今年に落下して事故になりその店舗の落ちた造作物の撤去と意匠変更した造作工事費用の金額と、その元請けがやってる事故を起こしたブランドさんの全店舗(うちで施工していない店舗)の全店舗チェックにかかった費用を請求され、その元請けとの取引はまだあった為落下事故があった月の売り掛けから担保として元請けからの請求金額を抑えられて支払いは止められたままです。 工事における責任の所在ですが、施工際に的確な施工指示がなかったので軽量ボード工事の後に着く造作物の荷重を考えず既存天井下に直に軽量下地を施工して結果落下しました。 今考えれば、既存天井を剥がしてアンカー下地を作ってその下地に軽量下地を施工したら落下事故は防げたと思います。全店舗チェックの費用の負担ですが元請けの主張は、今回の事故は工事を請け負ったうちの会社の責任なんでその費用は全て持ってもらうと言ってます。もし訴訟するのであればそのブランドとの取引停止になった損害を賠償請求すると言ってきました。 施工瑕疵については、まったく無いとは言ってません。なんで撤去と意匠変更して造作工事費用に関しては、半額は負担しても仕方ないと思いますが、全店舗チェックの費用は納得いきませんしそれに対して訴訟を起こした場合の損害賠償にも疑問を抱いてます。 裁判事例があったりしませんか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
設計屋の意見ですが、お話を読む限り、貴方の会社の施工方法は全く問題ないように思いますが。 基本的に、天井にたとえば、天井エアコンなどを取り付ける場合は、当然補強が必要になりますが、その指示が無かったのでしょう。元請けが自分の責任を回避するために、下請に責任を押しつけているとしか考えられません。自社にも責任があると思われていることが逆に不思議です。 かなりの額の補償費用を要求されているようですので、この際、、弁護士事務所に行った方が良いのでは無いですか。 どう考えても元請けの設計監理責任です。