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国民・住民の一人として損害賠償請求ときの請求額

だいぶ前の話になりますが、岐阜県庁の裏金問題で住民が損害賠償請求したというような話を聞いたことがあります。 そのような場合、訴訟を起こした住民(国の機関の場合は国民)が勝訴したときに受け取る金額は、損害額を住民(国民)の数で割った金額になるのでしょうか? そうなると1000円とか500円とか訴訟を起こす労力と時間を考えると割に合わない金額にしかならないと思うのですが。 また、訴訟を起こすといっても、地方自治体もしくは国家の構成員の1人でしかないのに、他の構成員の一定数の同意を得る等の手続きなしで訴訟を起こすことができるのでしょうか?

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

話がかみ合っていないですね。 前提としている認識に齟齬が有るように思います。 > 岐阜県庁の裏金問題で住民が損害賠償請求 県庁職員が不正に資金を使ったのだから、その職員が賠償するように命令しろという損害賠償の裁判ですね。 住民に対してお金を返還せよと求める請求ではないのですね。 元々税法に従って納税されたお金を不正使用したのだから、住民に返還するのは適法ではない。 不正使用した人は県に対して損害を賠償する責任が有り、県のほうも請求する権利があるから、権利を放棄せずに請求しろと言うことを求めた裁判です。 一部と言うか、証明された金額は自主返金されたようですが、表に出ていない金額も有ると考えられるからそれでは足りないと言うことで住民が求めたのですね。 > 受け取る金額 この場合県が受け取るのだから、住民の数も原告の数も問題にならない。 > 一定数の同意を得る等の手続きなしで訴訟を起こすことができるのでしょうか? 関係ないです。 一人でもオーケー。

qazxcvfr4
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 岐阜県の訴訟問題について、誤解してました。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.5

qazxcvfr4さんのご質問は、住民が集団訴訟で勝訴しても、一人あたり1000円や500円貰うことになれば割に合わないではないか。 と言うことですか ? そうだとすれば、そのとおりですが、通常、集団訴訟と言うのは、騒音による飛行機の離着陸を禁止を求めるような場合です。 又は、岐阜県庁の職員○○は金○○万円を同県庁に支払え。 と言うような請求です。 また、1人の住民が、地方自治体の不法行為があったとして、「被告は原告に対して金100万円を支払え」と言うような請求もあります。 その場合の原告は、複数人でもよく、その場合の「請求の趣旨」は「被告は、原告Aに対して金50万円を、被告Bに対しては金30万円を、被告Cに対しては金20万円を各支払え」と求めることもあります。 それで勝訴すれば、A・B・Cは各金額が貰えます。 この場合の請求の趣旨を「被告は原告らに金100万円を支払え」と言う場合もあります。 それで勝訴した場合は、通常平等に配当されます。 また、原告となりたい人は、1人でもいいし、3人でも数十人でも数百人でもいいです。要は、原告となりたい人だけでいいです。 更に付け加えますが、原告が「○○町内会」でもいいです。 それで勝訴した場合は、町内会のお金となり個人の配当はないです。 尤も、事前に決めておくことはできます。

qazxcvfr4
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 勉強になりました。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.4

#1です。 事例であるところの岐阜県庁の裏金関係訴訟については、その内容を存じ上げていませんが、ご質問は行政訴訟の内の住民訴訟のことではないのですか? 職員又は行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、職員又は行為若しくは怠る事実に係る相手方が賠償の命令の対象となる者である場合にあっては、賠償の命令をすることを求める請求(地方自治法242条の2第1項4号)

qazxcvfr4
質問者

お礼

ありがとうございます。 住民訴訟だったんですね。

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.2

損害賠償請求にかぎらず、集団で訴訟をした場合には、賠償金額の支払対象はその集団(原告団)が対象になります。 つまり、「原告団」という一個の対象に対して支払われます。 そしてそこから先の割合は、裁判所に関係なく原告団内部で決めます。 単純に均等割にする場合もありますし、実際に出廷したり手続きを行った人間が高配当を受け取る場合もあります。 一定数の同意に関してですが、裁判を受ける(訴える)権利は、日本国憲法に定められた基本的人権の一つであり、等しく誰にでもあります。 逆に言えば、その権利が認められている以上、権利を侵害する=訴訟を拒否または止める権利は誰にも無いのです。 よって、同意を得る必要はありません。 また、上記の権利があるがために、どんなにくだらない事であったり、利にならない、絶対に勝てない裁判でも起こす事が可能なのです。

qazxcvfr4
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、それだと1番の回答と矛盾しますね。 また、数人の判断のみで一つの地方公共団体の住民を代表して、当該地方公共団体に対して、数百万・何千万という金額の賠償をしても良いのでしょうか。 仮に勝訴して請求額を受領したとしても、地域全体の問題なのでその全部を受け取るわけにはいかないだろうし、当該地方公共団体の住民全体に送金するわけにもいかないだろうし、どうなるんでしょうか。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

違いますよ。 もとはといえば住民の税金でしょうが、不正使用したお金とはその自治体の財源からなのですから、返金する先はその自治体です。住民個別に返還できるわけではありません。

qazxcvfr4
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし、返金する先が自治体って、どういうことでしょうか。 裁判を起こして勝訴しないと、損害額をどこかから補填してくれないのでしょうか? また、損額を補填って、公的機関がどうやって補填するのでしょうか? 郵政民営化、国鉄の民営化等、金づるを手放したりで、基本的に公的機関はお金を稼ぐ手段を持ってないと思うのですが。 増税やら各種手数料、サービス料の増額で対応するといっても、それでは結局、住民(国民)が負担することになって意味がないし。

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