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国家賠償訴訟の「法務大臣 ●●太郎」は国の代理人か

国を相手にする国家賠償請求の訴の訴状では、「国 法務大臣 ●●太郎」と書くようですが、この「法務大臣 ●●太郎」は、国の訴訟代理人という意味ですか?

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  • f272
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回答No.1

国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に書いてある通りです。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.2

> 「法務大臣 ●●太郎」は、国の訴訟代理人という意味ですか?  いえ、単なる訴訟代理人ではなく、国を代表します。  例えていうならば、会社の「社長」と同じ立場です。会社の代理人になるのではなく、彼らの行動が会社の行動と見なされるわけです。  代表権を持っていれば社長でなくて「副社長」でも「専務」でもいいわけですが、会社という体のない存在の代わりになって行動するわけです。  社長なり専務なりが、弁護士を訴訟代理人として雇って実際の訴訟を行わせることが多いです(法務大臣なら、改めて誰かを雇うのではなくて、法務省内の役人:有資格者:が訴訟代理人となって実際の訴訟を遂行するでしょう)。  私の記憶では、訴訟代理人は勝手に和解できませんが、社長なら自分の判断で和解できます。そんなふうに権限が変わってきます。法務大臣も代表者なので、やれる権限は社長と同じです。

erieriri
質問者

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ありがとうございました。