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行政法上の違法と民法上の違法
行政処分が違法と考えた場合は、処分取り消し訴訟をするのが建前ですが、行政処分が違法であるために損害が生じたと考えた場合、処分取り消し訴訟をすることなく、いきなり、行政処分が違法であるために違法に損害が生じたので損害賠償せよという民事訴訟(国家賠償訴訟)をしたら、認容される可能性はあるでしょうか?
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行政処分の取消訴訟と国家賠償請求訴訟とは、訴訟物が異なりますし、行政処分の取消訴訟を提起しないと国家賠償請求訴訟が出来ないという明文の規定もありません。 したがって「いきなり、行政処分が違法であるために違法に損害が生じたので損害賠償せよという民事訴訟(国家賠償訴訟)をしたら」認容される「可能性」はあります。
お礼
ありがとうございました。 とすると、(1)処分取り消し訴訟をすることと、(2)処分が違法で違法に損害が生じたので賠償せよという訴訟とがいずれも可能なら、(2)の方が原告には有利だと思いますが、なぜ(1)の方が多い((1)が多いかどうは統計は知りませんが)のでしょうか?