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裁判で公務員を証人とすることは可能でしょうか?

ある訴訟で、公務員の公務について裁判所で証言してもらうことは可能でしょうか? 会社に対する損害賠償請求訴訟で労働基準監督官に会社に対する指導内容を証言してもらうことなんですが。 是正勧告を出した事実を証拠として使いたいのです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 是正勧告を出した事実を証拠として使いたいだけであれば、証人の召喚にこだわる必要性は無いのではないでしょうか?  是正勧告といっても口頭や電話で伝えただけなどということは無いと思います。普通は文書で通達すると思います。  証拠保全手続きをすれば良いのではないでしょうか? もし会社側が「廃棄してしまった」などと回答した場合、是正勧告を受けた事実を認めたも同然ですし。  いずれにしても証人を召喚するより、書証のほうが効果的なのではないかと思います。  裁判所には問い合わせてみましたか?結構いろいろ細かいことも教えてくれますよ。  たいしたアドバイスが出来なくてすいません。労働問題は大変だと思いますが、がんばってください。

gosaku
質問者

補足

なるほどそういう手がありましたか。 まだ訴訟の段階にはありませんが、参考にします。

その他の回答 (2)

  • sat4
  • ベストアンサー率38% (100/262)
回答No.2

 公務員を証人として法廷に召喚すること自体は法律上可能です。  ただし、召喚するしないの決定は裁判所ですので、 この事例でどう判断されるかまでは分かりません。  裁判所が召喚したにもかかわらず、出頭しない場合は、 出頭義務違反に問われます。(罰則があります)  ただし、公務員である証人については、 職務上の秘密について申し立てがあった場合、 裁判所は、当該監督官庁の承諾がなければ証人として尋問することはできません。 (刑事訴訟法第144条)  国家公務員法、地方公務員法においても、公務員が証人となり、 職務上の秘密に関する事項を発表する場合は、 任命権者の許可を得なければならないこととされています。  事例の場合も、職務上の秘密に関する事項にわたる証言を求めるようですので、 上記の手続きが必要となると考えられます。

  • KAAZ
  • ベストアンサー率64% (373/581)
回答No.1

その方が、証言してくれる と言うのでしたら、全く問題無い筈ですが… ご質問の主旨はそういう事ではなく、組織中で圧力がかかる とか そういった事例をお知りになりたいという事でしょうか?

gosaku
質問者

補足

「組織中で圧力がかかる」とは、どのような意味なのでしょうか?具体的にお願いしたいのですが。 質問に書いたように未払い賃金の支払いを求めており、監督署の是正勧告に会社がしたがわないという事実を証拠としたいのです。

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